平成26年5月21日(新法改正後)に知人(暴力団)が服役出所5年以
平成26年5月21日(新法改正後)に知人(暴力団)が服役出所5年以内(実質4年経過後)に無免許飲酒運転ひき逃げ(被害者全治2週間の頚椎捻挫)で逮捕され弁護士から実刑確定と言われています。求刑は
どのくらいになるのでしょうか?
また被害者に示談、嘆願書を提出していた場合はどの程度の減刑になるのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。補足isuzu1014さん御回答有難うございます。
前回の服役刑は有印私文書偽造及び4000万円の詐欺にて求刑4年6月
被害者より嘆願書を提出して頂いたので
判決3年6月でした。 前の刑が何か、満期釈放か仮釈放かでも若干変わるけどね。
ま、弁護士の言う通り実刑は確実でしょうね。
単純に無免許や飲酒運転はそれぞれ3年以下の懲役又は罰金又は両方と単体で実刑があり得る重大違反です。
カタギの一般市民で初犯なら執行猶予付きの有罪判決でしょうが、前に執行猶予又は実刑になった人なら一般市民でも実刑が十分あり得ます。
一般市民でもそういう刑罰なんで、渡世人の極道なら前科があれば刑期満了していても前科があるんで、また塀の向こうに行く事になるでしょうね。
多分、一般市民でも3年~4年は実刑判決出るような事案だと思いますので、極道は2割増だか3割増とかで判決が出るとかを聞いた事があるんで、多分最低4年、もしかすると5年~6年の判決が出てもおかしくないと思います。 カテゴリーが違います。
かわりに質問しておきました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11129993176
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