1010916866 公開 2014-6-13 12:05:00

法律に詳しい方回答お願いいたします私は只今未成年の17歳です因みに高校

法律に詳しい方回答お願いいたします
私は只今未成年の17歳です 因みに高校生2年です
3月3日に無免許幇助で捕まりました。そして後は家庭裁判所の通知待ちです
そして5月11日に整備不
良で捕まり 1点の減点なのですが、累計で6点になりまして、免停の通知が来たのですが、友達にはどうせ免許無くなるのだから行っても意味ないんじゃない?って言われて行かなかったのですが、2回目の通知が今日来ました。
そしたら免停の通知と家庭裁判所の通知が来ました。
そこで質問なのですが、家庭裁判所の通知はどちらの件で来たと思いますか?免停の件か無免許幇助の件
2つ目の質問なのですが、免停の処分に色々と調べて見たら、行かなくてもいい見たいな事が書いてあり、いかなければ違反するたびに点が加算されていき、行けば免許を預ける見たいな感じたったのですが、自分みたいにどうせ免許が無くなるので免停のやつは無視しようかなと思っています。
免停の通知を無視していたら最終的にどうなるのですか?
脱字などありましたらすいません。回答よろしくお願いいたします補足通知と言うのは少年の道路交通法違反保護事件について、調査.審判を行いますので次の要領にしたがって出頭してください。場所,家庭裁判所地下1階 交通講習室 当日は免許証(免停中の人は免停通知書)を持参してください見たいな感じのやつです。

sha1118111009 公開 2014-6-13 12:15:00

無免許幇助に決まっています
家庭裁判所が、わざわざ管轄外の免停の事を貴方に連絡するはずが有りません

tak123210647 公開 2014-6-13 17:24:00

~無免許運転の幇助には点数が付かず、単独で処分を受けることになります。
未成年の場合、交通反則通告制度の対象となる軽微な違反(質問にある整備不良も)で反則金を納付すれば、成人が刑事罰を受けなくなるのと同様に、家裁で審判を受けることもなくなります。
しかし、反則金を納付しなかった場合、軽微でない違反や人身事故があった場合、あるいは今回のような無免許運転の幇助に問われた場合など、未成年では原則として家裁から呼び出しがあります。
これまでに、軽微な違反で取締りを受けた際の反則金を納付していないということがなければ、家裁からの呼び出しは無免許運転幇助の件と考えて間違いないでしょう。
免許停止処分というのは、各都道府県の公安委員会が科す行政処分ですから、家裁は関係ありません。
無免許運転の幇助ですが、質問者さんは免許を持たない人に車両を貸したり、運転を助けたのみで、ご自身は一切運転をしてはいませんので、違反点数が付くことがありません。
しかし、車両を貸したりした場合は重大違反唆し等という罪に問われます。
この重大違反唆し等があった場合は、免許の点数とは一切関係のない点数制度によらない処分というのを受けることになるのですが、無免許運転は取消2年に相当する25点ですから、それを唆した人も欠格期間2年の点数制度によらない取消処分を受けることになります。
点数は付かず、無免許運転を幇助した人=取消2年という形で決まっていますから、これまでや今後の違反による点数が取消年数に影響することはありません。
公安委員会から「聴聞通知書」という通知が届けば、無免許運転幇助の件です。
通知には、予定される処分は欠格期間2年の取消処分と記載されているはずです。
免許停止処分のほうですが、免許がなくなった時点で停止処分も始まったとみなされますから、行かなくても構いませんが、通知が違反者講習通知書であれば、是非受講をするようにしてください。
軽微な違反でちょうど累積6点は違反者講習の受講対象になりますが、この講習を受講すれば、前歴が付きません。
取消処分は点数制度外処分ですから、前歴になりませんし、講習を受講して前歴0回累積0点にしておけば、2年後に免許を再取得したときに、前歴にあたるものはなく、前歴0回累積0点で免許が交付されるというメリットがあります。
なお、最初に届いたのが違反者講習通知書で、受講期間の1ヶ月が過ぎて30日の免許停止処分で通知が届いたのであれば、もう既に遅いです。

1151868375 公開 2014-6-13 16:11:00

まず勘違いを修正する必要がありますので、そこから。。。
大事な前提ですが、
無免許運転も、そのほう助もれっきとした犯罪になります。
犯罪ですので、関係の無い2つの処分が与えられます。
①刑事処分
あなたが書いている「裁判」が、この刑事処分を決定します。
ここでいう処分とは、免許に対する処分ではなく、
懲役刑や罰金刑など、犯罪に対する刑罰のことです。
なので、裁判所は免許の処分には一切関係しません。
「家庭裁判所であなたの刑罰を決めるための
裁判をするから、親と一緒に出頭しろ」
というのが、裁判所からの通知です。
恐らくあなたは「保護観察処分」となるでしょう。
②行政処分
免許に対する処分のことです。
具体的には、免許の停止や取り消しといった処分で、
「公安委員会」という組織が担当します。
なので、しつこいですが、裁判所は免許の
処分には、全然無関係です。
なので、あなたに対する免停通知は、
この公安委員会が出しているものです。
以上が大きな前提です。
今後のあなたの対応ですが、友達が言うとおり、
・あなたの免許証は取り消し
・取り消し処分日以降免許が取れない「欠格期間」
が設定される
という事が、もう決定しています。
無免許運転ほう助にも色々ありますが、
それぞれのケースにおいて、
あなたの欠格期間は下記のようになります。
①無免許運転に同乗した場合
違反点数合計25点 欠格2年
②無免許運転者に車両を貸した場合
違反点数合計31点 欠格2年
③無免許運転者に運転させた場合
違反点数合計31点 欠格2年
ということになります。
要は、2年間はあらゆる運転免許が
とれなくなることも確定していますので、
18歳になってもクルマの免許はとれませんし、
もし高校進学後に就職という進路であるなら、
「要免許」の仕事に就職することも不可能となりました。
なので、「免許停止処分」は、
今後も催促がくるでしょうが、
「いずれ取り消し処分なのでどうでも良い」
ということになります。
・・ですが、免許停止処分も『命令』です。
『命令』を無視し続けても、
良いことはありません。
なので、免許停止処分は処分で受けた方が良いです。
役所に逆らっても、何も良いことはありませんから。
そして、有料の講習などは勿体ないので、
受講せずに、そのまま30日免許を預ければ良いと
思います。
そして、2か月後か3か月後かわかりませんが、
免許取り消し処分を受けてください。
尚、あなたがこのまま免許を持ち続けて、
運転をしてさらに違反をした場合、
免許がとれなくなる欠格期間は、
2年間⇒3年間となります。
具体的には、計35点の違反点数で欠格3年
となるのですが、あなたの場合は、
あと4点とかで35点になる可能性もあるわけです。
3年もの欠格が設定されてしまうと、
あなたが免許がとれるようになるのは20歳とか
21歳ですよ。
だからもう、運転はしない方が身の為だと
思います。

103098008 公開 2014-6-13 14:19:00

1つ目
家庭裁判所からなら「刑事処分」部分なので
免停・取消し等の「行政処分」ではありませんね
2つ目
実際のところの話では
無免許幇助+それ以前の累積点数で最終的に処分されますから
そもそも処分者講習は任意ですし
行かなきゃ行かないで特に罰則増える訳ではありません
点数での話で言えば
行っても行かなくても共に欠格期間2年の範囲ですね
以上が質問の回答ですが・・・
これから少年審判(家庭裁判所)を受けるのでしょ?
そういう行政処分等を真摯に受けているという事実は
少なからず情状に繋がると思うんだけどねぇ

望月奈美 公開 2014-6-13 14:18:00

行きたくないなら行かなくてもいいですよ。
いずれ向こうからお迎えに来てくれます。
その方が君の為になると思う。

im_1226201907 公開 2014-6-13 14:06:00

なかなかややこしい事に成っていますね。
通常の点数に因る取り消し処分の場合は、累積点数が無くなるので、再取得時に前歴一回の0点と成りますが、今回の場合19点相当の取り消し処分と成り、其れまでの通常の点数はそのまま残ります。その為今回の免停処分を処理しないと、次回取得時に免停処分を受ける必要が有ります。
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