車を運転していてスリップして横転やトンネルの壁にぶつかったなど
車を運転していてスリップして横転やトンネルの壁にぶつかったなどの自損事故、つまり他人にケガさせないような事故は免許の停止や取り消しなどの処分は出てしまうのでしょうか? 物損では免許点数などの行政処分はありません但し、警察への事故の届出は必要で、壊した道路設備は道路管理者から復旧命令の行政処分が出ます
これを無視すると「器物損壊」で道路管理者から訴えられます 自損事故は点数に影響無いよ、車が痛い痛いと泣くだけだよ。
スリップするほど暴走運転して何も得は得られないよ。 自損事故で私は現在ゴールドですよ。
ただ、高速などは威力業務妨害とあるかもね。 物損事故で運転手だけの
単独事故なら大丈夫。
運転手以外に乗車してる
場合は同乗者を含めて
人身事故に変わる。
運転手=単独事故
同乗者=人身事故
運転手以外に同乗者が
いる場合は全て
人身事故になるから。 同乗者を入れて他人に一切怪我を負わせていなかったら、唯一他人の物の物損だけだったら、弁償だけで他はセーフ。
自殺未遂したら殺人未遂で逮捕されますか。されないでしょう。故意でもそうなんだから、ましてや事故なら。
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