恥ずかしながら、2013年の8月末に普通自動車を無免許で運転し、警察のお世話に
恥ずかしながら、2013年の8月末に普通自動車を無免許で運転し、警察のお世話になりました。裁判所で罰金を払い、今年の春から教習所に通い始め、無事に卒業検定を合格しました。
無免許運転
での違反は19点なので1年間、運転免許を取ることが出来ないことは知っているので今年の9月以降に学科試験に臨み、免許を取得しようと思っています。
そこで質問なのですが
2013年の12月から交通法が改正され、無免許運転での違反点が19点→25点へと変わったので無免許運転による免許欠格期間が1年→2年になったのですが、私が無免許運転をし、検挙されたのが2013年8月なので交通法が改正される前の違反となるので欠格期間は1年のままなのでしょうか? 捕まった時点では、以前の法律で処理されます。
日本国憲法の39条に遡及処罰の禁止(遡って裁くこと)が謳われています。
なので、あなたの場合、欠格1年ということになります。 「1年」で結構だと思います。危なかったですね。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
遡及して適用することは基本的に無いですね。
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