普通、中型、大型の運転免許にはそれぞれ一種、二種の区分けがなされてはいます
普通、中型、大型の運転免許にはそれぞれ一種、二種の区分けがなされてはいますけど、
営業運転用は二種、そうでない場合は一種であり、
また二種は一種を抱合しているというものですか。
また、大型一種の抱合範囲はあくまでも
一種としての中型、普通でしかなく、二種は全く抱合していない!
というものですか。
職業的ないし車両用としていうならば、
タクシー、バス運転手(路線バス、送迎用バス)は二種でないとダメ、
それ以外の宅急便や資材運送(工事用資材など)は一種でよい!
というものですか。 車両だけで言えば
すべて
一種免許で
事足ります
人を乗せて
お金を貰ってしまえば
二種免許は
必要です
ですが
人を乗せても
お金を
貰わないのであれば
一種免許で
事足ります
大型バスで
非営業として
走っていることが
ありますよね?
その場合は
大型自動車一種免許で
事足ります
また
無料バスや
送迎なんていうのも
一種免許で
事足りる話です
ただ
無料バスや
送迎で
外注に依頼して
お金のやりとりを
してしまえば
二種免許は
必須です 結論=
大型2種免許+原付き
普通1種◎
普通2種◎
中型1種◎
中型2種◎
大型1種◎
大型2種◎
◎が対応
大型1種免許+原付き
普通1種◎
中型1種◎
大型1種◎
◎が対応
中型2種免許+原付き
普通1種◎
普通2種◎
中型1種◎
中型2種◎
◎が対応
普通2種免許+原付き
普通1種◎
普通2種◎
◎が対応
白ナンバー貨物車(自家用)=
非営業車
白ナンバーバス(自家用)=
非営業車・旅館送迎、他
緑ナンバー貨物車(営業車)=
営業車、宅配便、荷物、
以上の業務が
普通~中型~大型一種!
緑ナンバーバス(営業車)=
路線バス、観光バス、
冠婚葬祭送迎バス、等
タクシー(営業車)=
回送以外は二種不要
運転代行=
お客様の車を運転する者
以外は二種不要
以上の業務は
普通~中型~大型二種!
注意点!=
緑ナンバーバス
タクシー
運転代行の
回送業務は一種で可能
霊柩車は
送迎+死体(荷物)=一種
大型二種=万能な資格
大型一種=限られた資格
中型二種=万能な資格
中型一種=限られた資格
普通二種=万能な資格
普通一種=限られた資格 営業ナンバーが二種という考えてがどこから来たのかしらないけど、二種は旅客、一種は貨物、一般
教習所の学課でやったはずだけど とりあえず、二輪とけん引免許は置いておいて…多くの人は、一種普通免許から取得します。(いきなり大型特殊を取得する人は少ないです)
2年すると一種中型免許が取得できるようになります。さらに1年(普通免許取得から3年)すると、一種大型免許と二種の普通・中型・大型免許が取得できるようになります。
二種免許は旅客営業用に供するクルマを運転する際に必要です。平たく言えば、タクシーや路線バス・観光バスなど、緑ナンバーを付けてる車両と思って下さい。
トラックでも緑ナンバーを付けているものがありますが、それは旅客用ではありませんから、一種免許で構いません。
例えば、普通免許を取得して3年が経過して、大型二種免許を取得した場合だと、バスにも乗れるし、大型トラックにも乗れます。
もちろん、中型区分のバスやトラックにも乗れます。これは二種大型が一番上位の免許になるからです。
しかし、一種大型だと、中型区分のトラックには乗れますが、バスには乗れません。二種じゃないからです。
極端な例を一つあげましょう。免許を何ももっていない人が、まず大型特殊免許を取得します。
3年が経過した時に、二種大型免許を取得します。するとどうなるか?
先述の通り大型二種は一種の普通・中型・大型と二種の普通・中型・大型のなかで一番上位の免許になるので、この6免種全てが包括されますから、自家用の普通車もタクシー、中型バスやトラック、大型バスやトラックも全て運転できます。
なお、一種免許でも、回送中のバスならば運転できます。この時には旅客営業のクルマではないからです。 二種免許は旅客営業の運転に必要な免許
(路線バス、観光バス、タクシー、ハイヤー)
送迎バスは旅客営業じゃないので
二種免許は不要。
よく勘違いされるのが
営業用(緑ナンバー)といってもトラックの場合は
旅客営業じゃないので二種免許は不要で
一種免許で運転できる。 そうですよ。。。。。。。
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