私は現在46歳の男子です。免許は今から28年前に取得しました。車の免許では普通
私は現在46歳の男子です。免許は今から28年前に取得しました。車の免許では普通と大型しか分かれていませんでした。途中から中型という種類に分かれました。本題ですが7年半程前にひきつけを起こし、てんかんであると医者から告げられました。ひきつけはそれからは起こしていません。免許の更新の時に申告をしなければと考えています。てんかんの人は、私の今の条件では大型の免許は無くなると聞きました。中型の免許はどうなるのでしょうか?知っている方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。補足私は前回の更新の時に最後の発作から4年半であったので診断書を出して下さいと言われたので出しましたが向こうの手違いで大型と二種の免許は残りました。5年を経過していないので次回の更新の時はもう一度、診断書を出して下さいと言われました。もし出さなかっらすぐに発覚してしまうのでしようか?罪に問われるでしょうか? ~7年半前の発作については、申告の必要がありません。
以前の「病気の症状等の申告欄」は申告の対象とる期間が限定されていなかったために、例えば、10年前に発作を1回起こしたことがあるだけでも申告しなければならないという解釈になりました。
しかし、今年の6月から導入された「質問票」では「過去5年以内において」という文言が入り、申告の対象となる期間が限定されましたので、過去5年以内に発作を起こしていなければ、申告の必要はありません。
質問内容は下記の通りです。
「過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、意識を失ったことがある。」
□はい □いいえ
加えて
「病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている」
□はい □いいえ
この2つの項目に「いいえ」と回答できれば問題ありません。 中型8t限定はそのまま残ります
中型限定解除の人は普通に降格されます 中型も同様です。二種免許も含み、即ち業務用途に使用する運転免許は相応しくないと言うのが警察の見解ですので。
ただし、医師の判断により運転適性が認められた場合は除外されます。
あなたの場合は最初で最後の発作から7年と言う時間が経過している事と、現状で投薬治療等を継続していない場合は適性が認められる可能性があります。運転免許試験場で適性相談を受けて下さい。 ともかくご自分の健康状態にくれぐれもご注意ください。
年いくつとかの問題じゃありません。
免許うんぬん以前の問題ともいえるでしょう。
もちろん、健康状態が思わしくない状態で運転をすべきでないでしょうし、
それによる事故をしでかしたら、「病気だから」では済まされないものです。
ご質問へのご回答にはなっていないとも思いますが、
敢えてご忠告として申し上げる次第です。 何も言わなければ、問題ありません。
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