自動車運転免許の件 - 未成年者が普通自動車免許を取得後、一年以内に
自動車運転免許の件未成年者が普通自動車免許を取得後、一年以内に人身事故を
おこした場合、どんな処分を科されますか。 人身事故だと、原因があなたにある場合と、ない場合で基礎点数が違います。
基礎点数は2~3点です。
後は相手が病院から貰う診断書の加療期間の日数で変わります。
15日以内なら3点。
30日以内で4点。
60日以上で5点とか。
原因があなたにあり、15日以内の一番軽いモノでも最低5点は加点されます。
コレは『初心者講習』の対象ですから、点数が確定されれば講習のハガキが来るハズですよ。
初心者講習をハガキを受け取って1ヶ月以内に受けないと、自動的に取得1年過ぎた辺りで『再試験』の呼び出しに変わります。
講習を受けても取得1年以内にまた講習対象の3点以上の違反をすれば、再試験になります。
今回の事故で5点加点されると仮定して、その前に1点以上違反していたら、『違反者講習』又は『免許停止講習』になります。
最初の呼び出しは違反者講習でしょうが、行かないと免許停止講習になります。
違反者講習は3点以下の違反で丁度6点になった場合だけ受けられます。この講習は免許停止にもならないし、点数もキレイな0に戻るし、前歴もつかない、有り難い講習です。
免許停止だと、最短でも講習当日は免許停止で運転出来ないし、前歴も付く。
で、一応、再試験ですが、普通自動車免許の再試験は学科と実技両方に合格しないといけません。
合格率はおよそ10%以下。
95%が実技で不合格になります。
不合格だと、再試験対象の免許は取り消しになります。
ただし、違反点数が貯まっての取り消しじゃないから、取り消し翌日から教習所で再取得に向けた教習が開始出来ます。(違反点数が貯まっての取り消しだと最低1年は再取得不可で、再取得には取り消し処分者講習を受けないといけない) 死亡事故なら取り消し、半年は別荘行きでしょうね。
3ヶ月以上の重傷事故なら再試験かもね。 その人身事故の被害による。もちろん初心者だからと言って特別な罰などはない。ただ違反点数が合計3点以上(一回で3点なら4点以上)加算した場合、免許取得後1年の初心者には初心者教習を受けることになり、再試験が免除されます。 初心者講習じゃない?
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