やむを得ない理由での運転免許の事で - よろしくお願いします。免許の更
やむを得ない理由での運転免許の事でよろしくお願いします。
免許の更新が昨年だった者です。
精神障害、摂食障害を患い運転は諦めてました。
食事が摂れず点滴治療、起き上がれずの状態で運転することは医師にも禁止されていたので
もう免許の更新は無いものと思っていたのですが、
昨年末に処方されたお薬がかなり良く効きこの半年ほどで大分症状がよくなり
起き上がって歩くこともできるようになり
今月誕生日もあったので運転免許のことを思い出し
今の状態なら運転が可能なのか昨日午前受診があったので診察時に
ドクターに相談したのですが
ドクターも運転は今のところ問題ないとおっしゃって下さいました。
今のお薬に出会うまでは骨の様な身体で
現在は少しお肉も付き、まだ見た目に関しては痩せている状態ですが
そこも、ドクターは栄養失調の状態はもう今は無いから問題ないとおっしゃいました。
ただ、まだ症状が良くなってから半年くらいです。
そんな状態の人に例え医師が診断書で運転が可能な状態としてくれても
免許センターの人は、たった半年くらいで大丈夫なのか?とか思ったりしないかなとか心配になってきました。
ドクターは診断して大丈夫と言ってるのが医者なんだから
免許センターの人が医師がOK出してるのにダメだなんて言わないと言います。
(少しプライドの高いドクターなので)
でも決めるのは免許センターの方だと思うのでどうなのだろうと
今日はお休みだったので電話で聞くことができなかったので
明日、免許センターに電話して聞くつもりですが不安です。
このような状態で無事に免許を取得できた方がいらっしゃいましたら
少しでもお話をきかせていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。 >>そんな状態の人に例え医師が診断書で運転が可能な状態
>>としてくれても免許センターの人は、たった半年くらいで大丈夫
>>なのか?とか思ったりしないかなとか心配になってきました。
それは大丈夫です。
判断は「免許センターの人」ではなく「診断書等を発行した医師」
だからです。
「免許センターの人」は提出された診断書に単に従う「公務員」
に過ぎませんから何の心配もいりません。
「公務員」は提出された書類が偽造された疑いがある場合を除き
そのまま受け付けるだけですので安心して下さい。
>>今日はお休みだったので電話で聞くことができなかったので
>>明日、免許センターに電話して聞くつもりですが不安です。
電話等で余計なことを言ったり聞いたりすると簡単に交付して
もらえるものも交付が出来なくなることもありますので注意して下さい。
下記は警視庁の運転免許関係のHPより抜粋したものです。
他の道府県にお住まいの場合はお住まいの道府県のHP等で
確認されることをお勧めします。
◆海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以上3年以内の手続
◇申請期間
やむを得ない理由(海外旅行、入院等)がやんだ日から1か月
◇必要なもの
・ 失効した免許証
・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・ 本籍(国籍)記載の住民票(提出となります・コピーは不可)
・ 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(掲示のみ)に
加え、免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明
する書類(寄宿先の世帯主、ホテルの支配人の証明書等(提出と
なります))
・ 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
・ やむを得ない理由を証明するもの(パスポートや入院証明書
(診断書)等)
※ 外国の免許証をお持ちの方は、外国の免許証
(初回免許取得日が記載されていない場合は、初回免許取得日を
証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。)
◇手数料
再取得する免許種別によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例)普通のみ5,450円(違反、初回講習該当者) 警察署の方が丁寧に教えてくれますよ
免許センターは冷たかった(´-ω-`) 動ける状態になってから1ヶ月経っていなければ(お医者様が、その旨を診断書に書いて下されば)、おそらく失効後3年以内なので、やむを得ない失効扱いになると思います。
その際、理由を証明する医者の診断書が必要となります。その方の病気や状態により記載必要事項が異なるので、一度、電話等で相談された方が、診断書も無駄にならず良いかと。私の県では、センターや警察署で事前相談をし、用紙を貰い、医者に記入してもらい、センターで手続きでした。
お医者様の運転しても問題ない旨の診断書と、適性検査(身体状況や、薬副作用等)に合格すれば交付されると思います。
なるべく、速やかに手続きを取られた方が宜しいかと。
万が一、動けるようになって1ヶ月以上経過しているなら、うっかり失効扱いで、1年以内なら仮免から、それ以上なら一からになったはずです。但し、病状に不安があるなら自己申告し、先に適性相談を受けた方が間違いないです。
どちらにしろ、四肢がきちんと動くか等の適性は見られると思います(ぱっと見で引っ掛かれば、身体状況確認されるかと)。 失効後6ヶ月超~3年以内
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート(出入国記録証明)、入院証明書(診断書)、在監証明書等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
※写真の大きさは「縦3cm×横2.4cm」で、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6ヶ月以内に撮影されたもの。
■手数料(費用)
手数料は、「各都道府県・再取得する免許の種別・運転者区分(講習区分)」によって異なりますので、最寄の運転免許センター、警察署等でご確認ください。
失効後1年超
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は残念ですが、はじめから運転免許証を取得しなければなりません。。。 『今日はお休み』
???
免許センターは日曜も電話受け付けやってるぞ?
とりあえず明日電話して下さい。
あと更新日時が過ぎているなら『再取得』です。
また医師による診断書だけではなく、免許更新に来られない正統な理由とそれを証明書(入院など)が必要です。
どちらにせよ、明日電話して下さい。
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