5月の半ばに免許取消の通知が来ました。初心運転期間での違反が踏切不停止2点一
5月の半ばに免許取消の通知が来ました。初心運転期間での違反が
踏切不停止 2点
一方通行逆走 2点
初心者講習を受けました。
その後、
一時不停止 2点
で6点に満たした為
違反者講習を受けました。
その後、初心運転期間終了の1ヶ月前に
Uターン禁止 1点
で累積7点となり、今回取消処分の通知が来ました。
再試験は受けていません。
それから5月の末に意見の聴取通知書が来ました。
自分の場合は
取消処分が確定されるのでしょうか?
中には軽減されるパターンもあるみたいですが。
よろしくお願いします。 取消処分確定となります。
ただし、初心者とされる免許のみが取消対象となり、
特に免許再取得ができなくなる「欠格期間」も設定されません。
つまり、免許取り消されても、
すぐに再取得活動を開始することが可能です。
初心者講習というのは、免許取得1年以内の
初心者期間に限定した独自の処分制度です。
既に受講した「違反者講習」とは別の処分で、
あれは全ドライバーが同条件で対象となる、
一般行政処分による措置です。
つまり初心者期間中というのは、
・初心者限定の処分制度
・全ドライバーが対象となる一般行政処分
という、2つの処分制度の対象になっています。
そして、初心者に対する処分というのは、
・初心者期間だけ
・初心者とされる車両での違反点のみで処分が決定
・処分対象も初心者とされる免許だけ
という処分です。
初心運転講習は、初心者とされる車両での違反点が
3~4点になると対象となります。
そして、一度講習を受講した後に、
再度初心者とされる車両での違反が3~4点になると、
もう講習受講はできずに再試験となります。
そして、再試験を受験しないとか不合格の場合、
初心者とされる免許のみ取り消しというルールです。
そして「意見の聴取」とは、
免許に対する重い処分を受ける人に与えられる機会です。
なぜ機会かというと、この場で反省や弁明が受け入れられると
処分を軽くしてもらえるためです。
逆に意見の聴取に行かない場合は、処分を受け入れたとされます。
・・ですが「意見の聴取」で処分が軽くなる
ケースはほとんどありません。
つまり、「ほぼ全員が点数通りの処分」になります。
処分が軽くなるケースは、あるにはありますが、
■長年優良ドライバーだった人が、
不注意の人身事故1回で免許取り消しに該当した
■交通違反をしなければならない、超特殊な事情があった。
具体的には脅迫・強要された。
犯罪や災害からみを守る為に交通違反をしたなどの場合です。
あなたの場合は、
・違反を繰り返している
・違反者講習受講後も違反をした
・免許を失わずに済むチャンスである再試験も受験していない
という状況です。
よって、免許取り消し処分が軽くなる可能性は0%で、
「意見の聴取」にいけば当日免許を
取り消されることになるでしょう。
意見の聴取に行かない場合は、後日警察や
免許センターから出頭命令があるので、
そこで免許取り消し処分となります。
なので、今ある免許は、意見の聴取に行かない方が、
延命できることになります。 初心者特例の対象期間(免許期間1ヶ年)のうちに、2回初心者講習の受講対象になった場合、2回目以降は、講習ではなく再試験になります。
再試験を受けなければ、該当する免種は取消処分となります。意見聴取がありますが、形式だけだと思って下さい。
軽減される?といっても、初心者特例では免停ということはないです。取消か否かですから、軽減されるとしたら、取消処分が無くなるということにしかなりません。
でも、再試験を受けてないわけですから、取消を覚悟でのことでしょ?なので、処分の軽減(取消処分の取り消し)はありません。 あなたは車運転する資格ないよ!一生車運転しないで下さい。 仮免からやり直しかもね。
あんたの場合全て標識を見落としてるじゃん。
如何に前みて運転してないかって事だよね、運転不適格。 90日以上の免許停止処分や欠格期間が指定される取消処分など、点数制度上の行政処分に該当したときに開かれる意見の聴取では、処分期間が軽減されたり、取消処分が停止処分で済むように軽減されることはあります。
しかし、再試験にかかる意見の聴取では、例えば、「病気で入院していたので再試験を受けることができなった」、「海外に滞在していたので再試験を受けることができなかった」などの弁明を行うことで、再試験を受ける機会が与えられるのみで、処分の軽減はありません。
意見の聴取はこのような趣旨で開かれますので、出席をすれば、当日に処分が決定して取消処分を受けて帰り、欠席をしても予定通り処分が決定し、後日処分を受けに行く形になります。
したがって、再試験を受けることができなかったやむを得ない理由がなければ、無理をして意見の聴取に出席をする必要はありません。
初心の取消処分の場合は、普通免許では処分を受けた日から6か月以内に申請を行えば、仮免許が試験免除で交付されますから、教習所に仮免入所をするか、規定の運転練習を行って、直接運転免許試験を受けるかのいずれかで免許を再取得してください。 なんか、メシウマやな。
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