普通免許で乗れる、トラック TRUCKの質問、相変わらず、多いですね。どうしたらなく
普通免許で乗れる、トラック TRUCKの質問、相変わらず、多いですね。
どうしたらなくなると、思いますか?
最大積載量の他に、車両総重量も、表示すれば、
減ると思いますけど。 要するに「車両総重量」という概念が一般にはわかりづらいから、でしょうね。
通常、トラックを使用・利用する際には「乗せられる荷物の重さ=積載重量」で会話したり判断したりすることが当たり前ですから。ゆえに「4tトラック」「10tトラック」「30tトレーラー」などと表現します。
しかしながらトラックの構造上は、装備や設備によってシャーシ重量に対する「積載重量」が見かけ以上に変化します。たとえばユニッククレーンを4tトラックに取り付けるとクレーンの自重分、積載重量が減るので「クレーン付き3tトラック」などとなり、新普通免許で運転できることになってしまう。
こういう矛盾を避けるため「車両総重量」で免許が区分されている。
これはそれなりに勉強するしかないですね。
最大積載量と車両総重量は車検証を見れば必ず書いてありますから、それを見て判断すれば間違いない。 総重量5トンから11トンまで運転できる中型免許制度の導入で、それ以前に普通免許を取得された人には総重量8トンまでのトラックに限り運転できる特例措置があるからです、
取得したことがない中型免許が新しい運転免許証に「中型免許は8トン未満に限る」印字されびっくりしたが、大型免許取得者なので関係なしですよ警察官に言われてホッとした 教習所でちゃんと教育しないからだよ。
聞いてない、馬鹿教習生が多いのも事実だろうね
ゆとり世代の脳みそって記憶回路が半分以上死んでるんでしょうね。 小型乗用・普通乗用・大型乗用
小型貨物・普通貨物・大型貨物
AT限定を無くし 上記で細分化すれば 貨物には乗れなくなるから 素人じみた質問はなくなると思います。
単なる移動手段だからという人は小型乗用で軽自動車に乗れば良いし
660cc以上の車に乗りたければ 普通乗用。
10人以上乗せたければ大型乗用として 技能試験ももっと厳しくして欲しいですね。
自動ブレーキより先にやることがあると思いますよ。 車検証で確認したらいいじゃないの?
といっても普通免許でどこまで乗れるか知ってないとだめですが。 【総重量5t超】【平成19年6月以降に取得した普通免許では運転出来ません】
この文言のステッカー貼付けを普通貨物車以上に義務付けさせる。耐候素材でステッカーを刷って貼り付けるだけの、簡単なお仕事で解決出来る筈です。場所は積載量ステッカーと並行させて1枚と、運転席ドア部分へ1枚。
もしくは総重量5t以上のクルマは、全て大板ナンバーを付ける(既に走っているものは付け替える)。まさか大板ナンバー付いたクルマを、普通免許の自分が運転出来ると思う人は居ないでしょうから確実かも。
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