免許取り消しからの再取得についてです。欠格期間を終了しないと本試験が受け
免許取り消しからの再取得についてです。欠格期間を終了しないと本試験が受けられないですが、欠格期間終了前に教習所で卒業検定を受けることは有効なのでしょうか?
①欠格期間開始
②教
習所へ通う
③仮免許取得
④卒業検定合格(本試験での技能試験免除)
⑤取り消し処分者講習を受け る
⑥欠格期間終了
⑦本試験(学科試験のみ)
⑧免除取得
この順ではダメですか?
欠格期間が終了してから技能と学科試験が受けられると書いてあって、技能とは教習所でやる場合は卒業検定で本試験での技能試験が免除になりますが、もし卒業検定を欠格期間終了前に合格した場合、無効になってしまうのでしょうか? 地域と教習所によって入所前に取り消し処分者講習を受けないといけない所とか、仮免許取得後~教習所卒業までに受けないといけない所とか色々あるようです。
あなたが通うつもりの教習所と免許センターに両方でいつ取り消し処分者講習を受ければいいのか確認をしないと何とも言えませんね。
取り消し処分者講習は完全予約制で地域によっては半年待ちとかもあるらしいですから、免許センターに確認に行ったついでに予約しておかないといつ受けられるか分からない位待たされます。しかも取り消し処分者講習の講習修了証は半年の有効期限なんで、タイミングがズレたらまた講習を受けないといけなくなって時間とカネがムダになります。
そうこうしている内に仮免許の有効期限が半年で切れ、教習所の卒業証明書が1年で切れて全部がムダになりかねなくなります。
教習所は開いている時間に行けば分かる人が居るでしょうけど、免許センターは平日(月曜~金曜)の8時30分~17時までです。
受験相談ですが、住民票と他に保険証等の身分証明書を持って行って下さい。 欠格期間過ぎないと教習所には行けません。
慌てて取得してもまた取り消しになるだけですよ。
慌てる乞食は貰いが少ない。 都道府県によるので、地元の教習所に相談してみては?
取り消し処分者講習時に仮免許取得済みが条件ってな、変な所もあるらしい。
って事は、欠格期間中に(仮に路上には出ていないにしても)ハンドルを握る必要はあるって事ですから。 いつから取消処分者講習修了書の有効期限が、
半年になったのだろうか。
警視庁の該当ページには、1年と明記されてるけどな。
こういう「期間」は、法律によって決められることだから、
都道府県単位ではなく、全国一律。
>この順ではダメですか?
都道府県次第。
公安委員会で通達が出てるから、教習所もそれに従う。
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