免許停止についての質問です。自分は昨年の九月に原付の免許を取りましたですが、
免許停止についての質問です。自分は昨年の九月に原付の免許を取りました
ですが、12月に一方通行で取り締まりをうけ翌年の1月に右側通行帯への進路変更で取り締まりをうけて
3月に初心者講
習に行きました。
初心者講習にいってから一年経たずに二段階右折で取り締まりを受けてしまいました
その場合は免許停止処分をうけるのですか?
それとも罰則金だけで済むのでしょうか?
回答お願いいたします 二段階右折違反は1点か2点だよね?
今の状態ならまだギリセーフだな。
初心者講習受けた後でもそれまでの点数はそのままだから。3点までは免許停止にはならない。
だけど、もっと面倒なのは、初心者講習受けた後にまた講習対象の3点以上の違反をやると、『再試験』になるんだわ。
再試験は取得から1年過ぎた辺りに呼び出しがあって、もう1回試験やって、ダメなら取り消しなのさ。
原付きなら学科だけだから、合格率は80%位あるだろうけど、原付き以外は『実技と学科両方』だからね。
だいたい実技で90%は不合格で取り消しなんだわ。何せ試験官は免許センターの職員の警察官だからね。教習所とは緊張感がハンパなく違う。容赦なくチェックされてあっという間に不合格だよ。
ただし、この初心者の再試験不合格取り消しは、
①違反による点数累積による取り消しじゃないから、『欠格期間』がない。欠格期間は普通は最低1年~最長10年。この間はいかなる免許も取れない。
②取り消しになる場合はその初心者対象の免許だけが取り消しになる。
③その初心者の上の免許(原付きの上は普通二輪免許)を取れば、原付きの初心者期間が終わるので再試験も関係なくなる。ただし、上の免許の初心者期間が改めて1年始まる。
今のあなたは
①初心者期間が終わるまで運転しない
②運転して違反しても再試験で合格する
③不合格になっても欠格期間がないから翌日に試験のリベンジに行って新しい原付き免許をゲットする
④原付きの上の普通二輪免許をゲットして原付きの初心者期間を終わりにする。(代わりに普通二輪免許の初心者期間は始まる)
さて、ドレにする?
選ぶのはあなたの自由だよ。
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