免許証についての質問です。ブルー、ゴールドのタイミングです。たとえば、
免許証についての質問です。ブルー、ゴールドのタイミングです。
たとえば、H26年6月に、ブルーに更新しました。
その2年後に何か1点の違反をしたとします。
普通に考えたら、H29年ブルー、H32年ブルーの更新となり、最短はH35年となると思います。
でも、紛失とかと申告したら、違反したときから再発行の時、5年後のH33年にゴールドでもらえますか? 紛失の再発行ではゴールドになりません
ゴールドになるのは、新しく免許を取った時です
最後の違反から5年以上経ったところで、大型や2種を取れば
ゴールドになります
違反のタイミングが悪いと、ブルーの5年になってしまい
ゴールド免許からは逆に遠ざかってしまう変な制度なのです 紛失再発行って、紛失前の免許証になるだけですよ。
更新期間も延長されない。色も変わらない。
厳密には、免許番号の末尾の数字が+1される事と、紛失前に裏書きだった新住所などが表書きになる、写真が新しくなる………が紛失前の免許証とは異なるけれど。
通常の更新時期を待たずにフライング気味に(?)ゴールドにしたい場合、新区分取得か、期間前更新(入院出産海外渡航など致し方ない理由で更新時期に更新に赴けない事が事前に分かっている場合の手続き)しかない。
それから、質問文の更新サイクルがちょっとおかしい。
26年ブルー更新。
仮にこれが「グリーン→ブルーの事」だとして、28年に軽微な違反1回以外は免許取得以降無事故無違反であるとしたら
・26年更新。ブルー3年。
・28年軽微な違反1回。
・29年更新。ブルー5年。
・34年更新。ゴールド5年。
になります。
32年の更新は無い。
・何らかの免許取得経験5年未満か、過去5年以内に軽微な違反2回以上等→ブルー3年。
・~5年以上で、過去5年以内に軽微な違反1回→ブルー5年。
・~5年以上で、過去5年以内に違反なし→ゴールド5年。 もらえません。
紛失等の再交付は再交付された日を起点にするわけではなく
あくまで紛失した免許証と同じ状態の物(免許証番号の下一桁の
数字のみ変わる)が交付されるので免許の色はもちろん有効期限
なども変わりません。 記録は残ってるから紛失は意味無いでしょう。
再発行したって更新日は変わりませんよ。
H27年に違反して、その際に紛失申告で再発行しても更新はH29年のままですよ。
紛失再発行で更新日が延びるならみんな更新せずに、それやるでしょう。
今からこういう計算しているあなたは、H35年すら難しいと思いますよ。
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