免許書の質問になります。 - 小型移動式クレーン、小型車両系建設機械、ロー
免許書の質問になります。小型移動式クレーン、小型車両系建設機械、ローラーの運転、玉掛け、高所作業車10㍍未満の運転免許などは、証明写真を張り付けてラミネートされたようなものに写真の上から割り印がされているものもあれば、同じ免許書でも、割り印の無いものもあれば同じ免許書でも車の免許書のようにプラスチックせいのようなもので出来たものもあるようですが、免許提示された時に偽物ではないかと疑う事も出来ず困っています。
免許書は、割り印があったりなかったり、証明写真を張り付けたりしたものなのでしょうか?この免許書だけは必ず割り印が必要など本物と偽物を見分ける方法など詳しく分かる方教えて下さい。
免許書の色などもなにか決まりがあるかも宜しくお願いします。 >免許書の質問になります。
>小型移動式クレーン、小型車両系建設機械、ローラーの運転、玉掛け、高所作業車10㍍未満の運転免許などは・・・
最初に言っておきますが、これらは免許制度ではありません。
職業と資格のカテで質問すべきものです。
小型移動式クレーンの運転、玉掛は『運転技能講習終了証』となっているはずです。よく資格証を読みましょう。免許証とは書いていないはずです。
終了証の書式などは労働安全衛生関係法令の『登録省令』に定めがあります。割り印が要るとはなっていません。紙による書式が多いですが、樹脂カードにプリンティングする場合もあります。衛生管理者やクレーン運転士、移動式クレーン運転士、ボイラー技師などの労働安全衛生法に定める免許証は法律で定められた書式です。
昭和の時代は紙。平成に入ってからはラミネート、クレジットカードのような樹脂にプリンティングしたものとなっています。
終了証には、終了した技能講習等の名称、写真、講習を行った機関の名称、登録教習機関(指定教習機関)の番号、氏名、生年月日、本籍(都道府県)、住所などが記載されているはずです。
小型車両系建設機械、ローラーの運転、高所作業車10㍍未満の運転などは特別教育といって事業者が会社において指定された科目に従って教育を行うものです。会社で出来ない時は外部機関でやっているものを受けることも出来ます。特別教育は資格を証する書式の定めはありません。様式の定めもありません。外部機関が行った場合は特別教育終了証を発行していますが、社内で行った場合は終了証を発行していない場合が多いですね。
>免許提示された時に偽物ではないかと疑う事も出来ず困っています。
困っているといってもね(笑)
うえのとおりです。
>免許書は、割り印があったりなかったり、証明写真を張り付けたりしたものなのでしょうか?
うえのとおりです。
>この免許書だけは必ず割り印が必要など本物と偽物を見分ける方法など詳しく分かる方教えて下さい。免許書の色などもなにか決まりがあるかも宜しくお願いします。
・ 割り印のきまりはありません。
・ 労働安全衛生法に定める免許証は、自動車運転免許と似た様式です。時代によって紙の見開きのもの(〇〇労働基準局長名での発行)、ラミネートでコートされたもの(〇〇労働基準局長名のちに〇〇労働局長名での発行)、樹脂に印刷されたもの(〇〇労働局長名での発行)です。わからなければ、所轄の労働局に出向いて聞いてみたほうがいいでしょうね。 hip_hop2726さん
免許証ではありません
特別教育修了(受講)証とか
技能講習修了証とか
ってものです。
特別教育はそういう証明書を携帯義務はないので、会社内で教育してればそれでOKというものですから、外部機関に特別教育を受けに行った時だけもらうものです。
どちらも、それぞれ受講した機関が独自に発行してるものなので、決まりはありません。
何十年も前に受講した人の証明は、ふつうの紙だったりしますしね
同じ機関で講習を受けてても何十年の間に会員証みたいなカードタイプになってたり、ラミネートしたカードタイプになってたりいろんな変化をしてるから何とも言えませんよ。
同じ時期に同じ機関で取得したカードを見比べでもしない限りは見分けようもないと思います。
確認をしたいなら、その証明書に書いてある受講機関に連絡してみればわかるかもしれません。(いちいち問い合わせしたことないので他人に教えてくれるのかまでわかりませんけど)
技能講習に関しては、国が一つの証明カードにまとめてくれるサービスがあったのでそれを利用してカードを作ってれば、共通のカードとなりますから判断可能ですね(安いけど有料だったと思う) 紙だろうが判子があろうが何だろうが全て問題はありません。
発行?した機関に問い合わせるしかありません。
それを言い出したらそもそもその本人の名前ですら怪しくありませんか?
本人が持っていて証明できる証書も出しているなら法的責任は免れれますし(仕事は減るでしょうが(笑))、アホそうだったり小汚い土木に仕事を依頼しない雇わないに限ります。 ビールをかけて青色に変わったら本物ですよ 自動車運転免許証は警察庁公安委員会の管轄だけど、
下記の書いてあるものは厚労省の労働安全衛生法に依る資格取り扱いの資格講習受講済証だよ。
昔は紙に判子だったけど今はカードで偽造はできないよ。
タスポカードみたいにプリントされてるよ。
免許書って書く自体、日本人じゃ無いだろ? 免許書とは免許証とは違う物なの?
ページ:
[1]