運転免許の初心者特例について、自分なりに調べましたが今ひとつ
運転免許の初心者特例について、自分なりに調べましたが
今ひとつ理解できず困っております。
初心者の交通違反制度(初心者特例)について、
お知恵をお貸しください。
初心者で事故をおこし、
交通違反4点(安全運転義務違反2点+付加2点)で、
初心者講習を受講いたしました。
その後、速度違反で2点加算されました。
通常、3点以下の違反点数が累計6点に達したということは
免許停止処分の対象になります。
初心者特例について、自分なりに調べましたが
今ひとつ理解できておりません。
このようなケースの場合、初心者講習後の違反点数が
3点に達していないので、再試験にはならないのでしょうか?
また、通常の免許停止処分の対象にも
当てはまらないのでしょうか?
①現状維持のまま、さらに違反点数が加算されれば、再試験となり、
一般の免許停止処分はない
②累計点数が6点になっているので、免許停止処分となるが
初心者講習後の違反点数は3点に達してないので
再試験はない
③免許停止処分も、再試験も該当する
④上記のいづれでもなく、別の処分
上記のどのパターンに当てはまるのでしょうか?
④の場合、内容を教えていただけますと、幸いです。 免許停止処分や取消処分の“行政処分”と、初心者特例は、分けて考えて下さい。
行政処分は、初心者だろうと、免許を取得して1年経過していようと30年経過していようと、みんな同じ条件で処分が来ます。
あなたの場合、4点(安全運転義務違反+付加点数)に速度超過で2点たされたので、累積6点になっている状態です。
累積6点ですので、本来ならば30日の免許停止処分の対象になるところですが、軽微な違反の積み重ねで“6点ちょうど”の場合のみ、“違反者講習”の対象となり、これを受講すれば前歴0回・累積0点になります。
一方、初心者特例のほうは、4点の時点で1回受けることになり、既に講習を受講済みですね。
初心運転者講習の対象条件は
1)1~2点の違反の積み重ねで3点以上になった時
2)3点の違反をした場合、もう一度何らかの違反をした時
3)一度の違反や事故で4点以上になった時
の3つです。
そして、講習後にもう一度初心者特例の対象になった場合には、再試験になります。現在あなたの状況は、(1)の途中ということになります。あともう一度何らかの違反をすれば、再試験の対象になります。
あなたのあげる(2)が一番正解に近いです。
この中の“免許停止処分となるが”のところを、“違反者講習の対象となるが”とすれば、正解になります。
違反者講習を受講せずに、免許証を30日預けることもできますが、その場合には、処分明けに前歴1回・累積0点となります。 これは、累積が6点に達したわけだから、免停となり、免停講習を受ける必要があります。
初心運転の再試験には該当しませんが、初心運転者期間が終わるまで違反は出来ません。リーチです。
しかし、違反しすぎじゃないですか?一年たたずに三回ですよ。 ②が近いけど正確には④だね。
>>このようなケースの場合、初心者講習後の違反点数が
>>3点に達していないので、再試験にはならないのでしょうか?
初心運転者講習後の3点未満の違反は再試験の対象とは
なりません。
>>また、通常の免許停止処分の対象にも
>>当てはまらないのでしょうか?
累積点が6点ちょうどの場合は「免停処分」ではなく「違反者講習」
の対象になる。
「違反者講習」とは免停処分にならない為の講習で受講後は
「前歴0回累積0点」となる。
(免停処分の場合処分後は前歴1回累積0点になる)
ただし「違反者講習」を受講しなかった場合は「免停処分者講習
(免停短縮講習)」を受講することができず30日間免許を預ける
形となります。
「違反者講習」については現在URLを貼れないので自分で検索
して調べてみて。
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