無免許運転についてです、 - 以前こちらで無免許運転について質問
無免許運転についてです、以前こちらで無免許運転について質問をして
その無免許運転をしたのが10月で
その2ヶ月後に法律が改正になっていることを知りました…
まだ裁判所から連絡は来ていないのですが、
この場合は、
無免許運転をした時点での法律で罰せられるのか、無免許運転後に
改正になった法律での罰でしょうか…
無知ですいません。
良かったら教えてください… 無免許運転をした時点での法律で罰せられます。
つまり改正前の法律が適用されるということです。 犯罪者は犯罪時の法律で裁かれます。
だからあなたは、
◼️1年以内の懲役か30万以内の罰金
◼️免許は最低1年取得不可
です。
今の法律は、
◼️3年以内の罰金か50万以内の罰金
◼️免許は最低2年取得不可能
◼️無免許運転で人身事故だと、
罪が自動的に加算 法改正前でも無免許運転の反則点数は19点、罰金30万以下または1年以下の懲役だったよ、19点だけなら、欠格は1年、反則点数、再違反停止に寄って欠格年数は変わりますよ。
あんた京都亀岡の無免許運転過失事故死知ってるでしょ?これで無免許運転の罰則がより厳しくなったんですよ、彼は未成年だったけど9年以下の刑に服してますよ。30万以下の罰金は痛手でしょうけど、服役考えれば安いもんでしょ。
旦那に借りる事だね。
反論するならよく調べてから言って欲しいね。今月また道交法の改正あるよ。
ルール守れない、懲りない人は塀の中に長く入ってもらうしか無いって事ですよ。
産まれた子に惨めな思いさせないでください。 法施行って判例がその日を待ってって事は有りません。
ですから貴方が違反をした日は現行と言う扱いに成ると思います。 日本では事後法の適用はまれなケースなんですよ。
だから検挙された時の法で裁かれる どちらにしても、罪を犯した事には変わりないです。
「悪いことは悪い」それだけです。
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