1251774239 公開 2014-6-5 21:36:00

仮免許中に物損事故を起こしてしまいました。仮免許取り消しの前に

仮免許中に物損事故を起こしてしまいました。仮免許取り消しの前に卒業証明書を取得した場合にどうなるかを教えてください
免許のうっかり失効6ヶ月からの仮免入校で免許取得中です。
このあいだ物損事故を起こしてしまいました。
明日仮免許証のコピーをとるので見せて欲しいと警察署から言われております。
恐らく仮免取り消し+欠格1年になると思います(前歴はないです)。
これを引き伸ばし、卒業証明書を取得した場合、これを1年後に使用することは出来ますでしょうか?
また、免許取得試験を受けようとした場合は拒否処分になりますか?
できればこの状況でどう動くのが得策かを的確にお教えいただければ幸いです。

kor1010684834 公開 2014-6-6 02:15:00

拒否処分というのは、点数制度上で取消点数(例、前歴0回累積15点など)に達している人が処分に相当する期間が経過するまでに、運転免許試験を受験し、合格した場合に受ける処分です。
仮免許中に物損事故とありますが、法律にしたがって運転練習を行っていた際に、物損事故を起こしてしまったとしても、違反点数は付きませんし、仮免許が取消処分を受けることもありません。
仮免許の取消を気にされているということは、同乗指導者無しで運転をされていたということでしょうか?
例え、同乗者がなく、標識もなかったとしても、練習目的で運転をしていれば、仮免許運転違反の12点で済むのですが、どこかへ行くために運転をしていたなど、練習目的でない運転の場合は無免許運転として取締りを受けることがあります。
無免許運転で取締りを受ければ、取消2年に相当する25点が付き、2年間免許を取得できなくなりますから、いくら仮免許が取り消されるまでに教習所を卒業しても、免許を取得できるようになるまでに卒業証明書の有効期限が到来してしまいますから、万事休すです。
しかし、仮免許運転違反で取締りを受け、物損で済み、かつ他に累積される点数と合わせて、前歴0回累積15点の取消基準に達することがなければ、違反行為があった日から90日が経過するまでは免許が保留されるのみですから、仮免許が取り消されるまでに卒業検定に合格できれば、免許は取得可能です。
90日が経過するまでに試験を受けて合格しても、免許が保留された後、処分期間を満了すれば、免許は交付されます。
また、仮免許運転違反で済んだが、免許が失効するまで、或いは失効後の違反によって累積される点数があり、12点と合わせて累積15点に達すれば、取消1年相当ですから、違反行為があった日から1年間免許が拒否されます。
この場合でも、拒否の対象となる1年の起算は違反行為日で、卒業証明書の有効期間は1年間ありますから、拒否の対象とならなくなるのを待って学科試験を受けるようにすれば、何とか免許は取得することができます。
ただし、拒否処分を受けると、合格が無効になり、取消処分者講習の受講が必要になってしまいますから、1年が経過するまでの受験は絶対に不可です。
~90日の保留で済むケース
→違反行為日の90日後以降に学科試験に合格すれば即日交付(それまでに合格すると残日数について保留処分)
~1年間拒否されるケース
→違反行為日の1年後以降に学科試験に合格すれば即日交付(それまでに合格すると拒否処分を受けて合格が無効になるので、受験不可)
~無免許運転で2年間拒否されるケース
→どうあがいても無理なので、今回はあきらめてください。

1150554441 公開 2014-6-5 22:26:00

物損でしょ?
違反点数はないんじゃないですか?
当て逃げとかでなければ、基本的に点数加算はないでしょ。
これは、
仮免でも正規免許でも、反則点数制度は一緒なはず。
物損で、当て逃げとか悪質ではない場合には、
反則点数はないですよ。
ただ、警察に「恐らく取り消しだよ」とか言われたのであれば、
なにか悪質な「過失」があなたになって、
仮免取り消しほどの事故であれば、
間違いなく検察庁からの呼び出し&裁判となる重大事故のはずです。
ですので、あなたの言う、取り消し+欠格1年というのは、
ただの物損事故では該当しないはずです。

1053215029 公開 2014-6-5 21:54:00

ダメでしょ。
上手く引き延ばしをしたとしても、教習所の卒業証明書の有効期限は1年だよ?
卒業した日にすぐ警察で処分は決まらないし。
仮免許で無免許で物損事故やったんなら無免許じゃん。
今は無免許は違反点数25点、3年以下の懲役又は50万以下の罰金だぞ。
25点っていうのは、欠格2年だよ。
2年免許取れないのに、先延ばしもへったくれもないよね?
卒業証明書の有効期限も確実に期限切れになるよ?
万が一、仮免許違反で済んだとしても仮免許取り消しか、最低90日免許停止と同等の90日教習停止だよ。
ムダな足掻きはしない方がいいぞ。

1053185389 公開 2014-6-5 21:40:00

>どう動くのが得策か
警察に訊けば?明日行くんでしょ?
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