普通運転免許を失効してしまい有効期限から10ヶ月ほどすぎてしまったので
普通運転免許を失効してしまい有効期限から10ヶ月ほどすぎてしまったので仮免許が免除され一発試験で学科試験を受けて合格したのですが技能試験での合格はなかなか大変なようなので教習所に2段階から入所し卒検も受かって卒業証明書もらったので免許センターに一発試験で受かった学科試験合格証明書と仮免許証と卒業証明書を持って行ったのですが
本免許学科試験を受けて合格しないと免許交付できないと言われました
このような場合また学科試験を受けなければならないのでしょうか❓ うっかり失効では6ヶ月未満までは
適性試験のみで再取得可能
6ヶ月を超し1年未満なら仮免許が与えられる
だから君の場合本免技能(自動車学校で取得済)
本免学科試験(運転免許センターで)
試験が有るんですよ。 学科試験は免除になりますから、受ける必要はありません。ただし、学科試験証明書の有効期限は6か月ですから、それを超えると再度受験しなければいけませんよ。
それで、あなたは試験を受けたの?免許交付できないと言われて帰ってきたの?
間違った回答多いですね。 うーん、回答する人質問の意味理解しているのかな
執行してから半年~1年未満なので、仮免許は発行された
その後学科試験を受けて合格はしたが、実地試験は難しそうなので
教習所に入所したという流れだよね
なら、学科試験は合格しているのだから、再度受ける必要はないはず
受ける必要があるといっている人はどう言う根拠で言ってるのか?
学科試験に合格してから教習所に入校したら、学科試験の合格は
取り消されるって決まりもない
学科試験の有効期限が切れていたのかもしれないけど・・・ 学科試験は受けねばなりません。
順番が完全に逆転してしまいましたね・・。
本来は、「教習所を卒業してから」
⇒「本免学科試験を受験する」
という順番でした。 読みづらい。
そんな日本語しかできないから、今の状況にあるんだろうな。 順番が悪かったなぁー(笑)
自動2輪なり原付なり他免種を取得しとけば良かった・・・
全く免許が無い状態での受験時
受験者には「受験登録番号」が付与されるんだよねー
鴻巣の場合しか判らないが
上2桁43(←免番の埼玉 東京は30)
次の2桁は指定教習所番号(試験場直接受験者は00)
次の2桁はいろいろ聞いた感じでは教習免種かな(笑)
次の4桁は教習生番号
の10桁だった
他免種があれば既に交付されている免番と登録番号とのひも付けが出来るから
今回のケースは通った可能性大
仮免入所すると
その段階で「教習所」での登録番号を付与されるので・・・
2重発給防止の立場から仕方ないね
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