原付免許を取らずに普通自動車免許を取りました。そのあと原付を乗
原付免許を取らずに普通自動車免許を取りました。そのあと原付を乗り、2点減点されました。その後、普通自動二輪の免許を取り、250ccのバイクで2点減点されました。この場合は減点4で初心者運転者講習へ行かないと駄目ですよね。
またこのような場合、普通自動車と普通自動二輪のどちらともの講習うけないといけないんですか?料金もふたつとも払わないと駄目なんですか。
わかりにくい質問ですみません。 >原付免許を取らずに普通自動車免許を取りました。
>そのあと原付を乗り、2点減点されました。
この2点は初心者特例対象外。
普通自動車免許証が初心者なので、普通自動車免許証でしか乗れない乗り物が初心者特例の対象となります。
原付は原付免許でも乗れるので、普通自動車免許証から見ると下位免許となり、下位免許証で乗れる乗り物での違反は初心者特例の点数にはカウントしません。
>普通自動二輪の免許を取り、250ccのバイクで
>2点減点されました。
これは、普通自動二輪の初心者特例対象ですね。
2点なので、初心運転者講習にはならないです。
1~2点を繰り返して3点以上、又は4点以上に達した場合に講習となります。
>この場合は減点4で初心者運転
>者講習へ行かないと駄目ですよね。
普通自動車免許証の初心者特例は0点
普通自動車二輪免許証の初心者特例は2点
どちらも、初心運転者講習の対象にはなりませんよ。 原付での違反は、初心者講習対象外ですので、
現在は、普通二輪免許があと1点で初心者講習の対象になる…という状況です。 さっき回答したじゃん。 別の乗り物でも違反した免許は一つです。
乗り物での特定は有りません。
貴方個人の違反に対しての講習です。 通常の免停や免取は、全免許区分引っくるめて計算しますが、初心運転者講習だけは「個別の区分毎に」カウントします。
時系列毎にまとめますと
・普通一種免許取得
・原付に乗っていた時に2点。
“累計2点。普通一種区分の違反0”
・普通二輪免許取得
・普通二輪区分のバイクに乗車時に2点
“累計4点。普通一種区分の違反0。普通二輪区分の違反2”
最後が今現在の質問者さんの状態。
ですから、あと2点以上で免停。普通二輪区分であと1点以上で初心運転者講習のお知らせが来る。
初心運転者期間制度による講習も再試験も免取等はその区分だけに適応されますから、仮に二輪でバカスカ違反をして再試験になり落ちて免許取り消しになったとしても普通一種が取り消される事はありません。
ただし、通常の免停などは区分に関係なく一律に課されるので、そんなケースでは免停を経験する事にはなるでしょう。 一年間の間にその違反を全てしたのであれば講習会に行かなくてはならないと思います。
たぶんですが、講習会には2輪用4輪用という区別は無かったともいます。ですので行くのは一つの講習かと。
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