お酒を飲んだ状態で自転車を運転して警察官に捕まるとどんな罪になりますか?具
お酒を飲んだ状態で自転車を運転して警察官に捕まるとどんな罪になりますか?具体的な罰、罰金など詳しく教えて下さい。 自転車は法律上車両となるので、飲酒運転はだめです。
ただし、検挙や処罰の対象になるのは、
酒酔い運転状態となり、
具体的には安全な走行が困難なほど
酒に酔っている状態での運転となります。
自転車には免許制度も反則金制度もないので、
送検→裁判の対象となります。
罰則は、
■5年以下の懲役
か
■100万円以下の罰金
と定められています。
また、もし運転免許がある人が、
自転車で酒酔い運転をした場合、
運転免許も処分対象となり、
酒酔い運転の場合は免許取り消しということになります。
以上です。 飲酒運転です。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
捕まった時に、「右側通行」や「並列運転」「一時停止無視」「信号無視」等、
他の違反もあれば、それぞれに懲役3~5年以下又は3~5万円以下の罰金となります。 酒気帯び運転には「軽車両を除く」という但し書きがありますから、自転車に酒気帯び運転はありません。
お説教は受けるでしょうけどね。
飲酒運転は車と同じです。 飲酒運転一発赤切符ですよ。実例あります。 酒気帯び運転、若しくは酒酔い運転になります。前者は50万円以下、後者は100万円以下の罰金になります。懲役刑にはならないと思います。 道交法の酒酔運転で5年以下の懲役か100万円以下の罰金です
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