初心者講習の通知が来てもバイクに乗れますか? - それとも通知がきた日から
初心者講習の通知が来てもバイクに乗れますか?それとも通知がきた日から免停になりますか ~初心運転者講習と免許停止処分とは関係がありませんので、運転は全く問題ありません。
普通二輪免許の取得から1年以内に、普通自動二輪での違反が合計3点以上になると、初心運転者期間制度における再試験基準に達します。
初心運転者講習というのは、この再試験基準に達した人が受講できる講習で、受講によって、今回については、再試験の対象者から除外してもらうことができます。
したがって、免許停止処分とは全く関係ありませんので、運転は全く問題ありません。
ただし、講習を受講しなければ、再試験が確定し、取得1年後の再試験でほぼ確実に免許取消となりますので、受講をして、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反をすることなく過ごす必要があります。(初心運転者講習受講後に、普通自動二輪で合計3点以上の違反があると、再試験確定)
もしも、前歴0回累積6点以上(違反者講習該当は除く)に達していれば、免許停止処分を受けることになりますが、この場合は行政処分出頭通知書という書面が届き、通知にしたがって処分を受けに行った日から処分の開始です。 初心者講習日からが、免停開始です。
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