路上(放置)駐車は交通違反なのでしょうか? - 一般車道に、路上駐車する場合は
路上(放置)駐車は交通違反なのでしょうか?一般車道に、路上駐車する場合は、全て違反になるのでしょうか?
ここでいう路上駐車とは、車を離れて数十分~数時間車から離れることです。
教習所では、「駐車」と「停車」の定義について教わり、
駐車、停車禁止の場所。
たとえば、坂道、交差点、横断歩道、禁止標識のある場所、
工事現場、車庫、バス停留場、消防設備周辺
そういう場所には停車、駐車できないと学びました。
駐車は、5分以上車から離れるとそういう扱いだったと思います。
ということは、上記のようなシチュエーションを全て守れば、
路上駐車は可能になるのでしょうか?
そして上記のような法を遵守すれば、路上駐車しても、
警察から罰金やレッカー移動されないのでしょうか?
万一されたらば、警察に意見を言って抗議することも可能なのでしょうか?
身近の者に訊いた所、路上駐車(特に放置)は無条件で違反になるから、絶対してはだめだと指摘されました。
しかし、学科教習で、駐車停車していけない場所というものも教わり、
裏を返せばそれを回避すれば、路上駐車は可能なのか?という考えも浮かびます。
たしかに、市街地を走行していても、路上駐車、放置駐車の車両はほとんどみかけないので、
やはりやってはいけないのかな。。。とも思います。
一方で、放置駐車はともかく、上記の事を守れば、乗用した上での駐車は認められるという事なのでしょうか?
(学科教本で昼間は、12時間?夜間は8時間以上は駐車してはいけないと学んだような?記憶もあります。(逆かもしれません)
裏を返せばその時間内、放置駐車が許されるということなのでしょうか?)
ただ、路上駐車って著しく交通の流れを悪くさせるので、法的に許されてもモラルとしてどうなのか?という混乱もあります。
(教習所では、駐車停車については学びましたが、放置駐車の是非についてまでは、教わりませんでした)
いまいち、駐車といっても、乗用駐車、席を立った駐車、数時間に渡る放置駐車。
この許容範囲というのが、免許取立ての者においては理解しづらいのですが。。 駐停車禁止場所なら1分でも違反として取り締まられる。
駐車禁止場所でも直ぐに違反として取り締まられる。
何故なら今は民間が取り締まりを行い、証拠の写真を取られる。
貴方は、止めた時間の証明が出来ますか?証拠の提出が出いないなら大人しく駐車場に入れなさい。 路肩に駐車禁止、駐停車禁止の標識がある所は停めてはいけません。
車から離れた時点で放置と思う事だね。
路肩に禁止標識が無くても、昼12時間、夜間8時間以上引き続き駐車してはいけません、これで解りましたか。
私は教本読んで理解出来ましたけどね。 これは整理して覚えるしかないのです。
駐停車禁止場所と駐車禁止場所はすべて覚えてください。
それ以外に標識で規制されているところ。
正しい駐車の方法で右側に3.5mの余地の取れない場合。
これ以外は正しい駐車の方法であれば昼間は12時間以内、夜間は8時間以内駐車することが可能です。
そしてこれらの駐車可能な場所は、都市部ではほとんど路上パーキングになってしまっています。
ですので、都市部では駐車して違反にならない場所がほぼないのが現状です。
たとえば電話がかかってきたとき、駐車禁止場所でも車を端に寄せて停止し、通話することができます。運転者が車から離れない場合は停車の扱いだからです。
また、住宅街ではほとんどの場合、無余地駐車で違反になります。
地方都市などでは大通りに駐車可能な部分があることもあります。もちろん12時間以内であれば駐車して何の問題もありません。 >駐車は、5分以上車から離れるとそういう扱いだったと思います。
人の乗り降りの間は駐車にはなりません。
荷物の積み下ろしに限り5分までなら駐車にはなりません。
荷物の積み下ろし以外の目的で運転手が車両から離れたら即「駐車」となります。
道路交通法第2条第1項第18号
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
>学科教本で昼間は、12時間?夜間は8時間以上は
>駐車してはいけないと学んだような?
車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反ですね。
道路交通法では無いので、点数は2、3点と小さいですが、赤切符になります。
>(逆かもしれません)
昼間12時間、夜間8時間で合ってますよ。
>駐車といっても、乗用駐車、席を立った駐車、
>数時間に渡る放置駐車。
>この許容範囲というのが、免許取立ての者に
>おいては理解しづらいのですが。。
駐停車違反(警察官が取り締まる)・・・警察官に現認された時点でアウト。
放置駐車違反(民間の緑の人が取り締まる)・・・測定等をして、全ての手続きが完了した時点でアウト。つまり、手続き中に戻ってこれたらセーフ。
ページ:
[1]