運転記録証明書についてですが、本日よりちょうど5年前は免停期間
運転記録証明書についてですが、本日よりちょうど5年前は免停期間中だったと記憶しております。そこでですが、この場合免停日(免許を返納した日付)については5年過ぎているので、運転記録証
明書には免停の記録は残らないでしょうか?
それとも免停日自体は過ぎていても免停期間は終わってないので運転記録証明書には今の段階で取得したら免停の事実は記載されてしまうのでしょうか。
明日、運転する関係の就職面接を受ける予定ですが、恐らく5年間の運転記録はチェックされるだろうと思っています。
お詳しい方いらっしゃいましたら是非とも教えていただければ助かります。補足免停期間は30日間でしたが、短縮になる講習は受けませんでした。 5年前の時点で免停期間中であったなら運転記録証明書
にはその旨が記載されるはずです。
免停講習を受講しなかった為に30日間の「免停期間」が発生
したことが5年後の今、影響が出ていますが仮に免停講習受
けて免停が短縮されていたら「免停期間」が1日だっただろう
から今回運転記録証明書を取ったとしても免停期間中として
記載されることはなかったと推定されます。 何年かすると表示されないと聞きますが記録は生きてる限り残るみたいですよ。
昔、事故で警察官に数十年昔の事故を言われた事がありますから。 免停なら返納じゃなく、一時預かりでしょうが。
そんな事一々調べないよ。
あんたが就職先に対しての意気込みを見られるよ。
免停講習受けなかったって事は、運輸関係の職に就いていなかったってって事でしょ。
ゴールド免許持ってれば過去10年無違反だって事だよ。 分かりやすく言うなら免停初日ではなく、免停終了日から5年経ってないと記録に残るという事です。
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