疑問に思ったんですが、公道以外で事故で人を死傷させた場合どうなるんですか?
疑問に思ったんですが、公道以外で事故で人を死傷させた場合どうなるんですか?保険はあくまで公道を普通の運転にて走行中に事故起こした場合のみですよね?
サーキット、林道、私有地、山の中、河原、農道など公道以外の場合どうなるんですか?
知りたいのは損害金が自腹になるのはなんとなくわかるのですが、罪名や免許の件です。
無免許でも運転できる場所だから免許は無関係になるのかな?
罪名は過失致死傷など?傷害罪や殺人?
ちなみに俺が事故起こしたわけでもなく、知り合いがやったわけでもないですw
たまになぜか質問者に怒る人居るから一応言っておきますw補足そうなんだ!
農道、林道って人の私有地じゃないの?
私有地につき立ち入り禁止って林道とかも? 林道や農道は公道です 事故は事故、自賠責の適用外だけですよ。
事故の件証はしますよ、
あんた事故って被害者救護せず放置したら、懲役12年以下食らいますよ。
私有地での事故も事故扱いですよ、常識を勉強して下さい。 刑法第211条 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 に因り自動車運転過失致死傷罪となります。
保険に関しては自動車賠償責任保険に関しては構内車も任意加入が可能であり、運転者の無過失責任を除き担保対象となりますので保険金事故の対象となります。
任意保険に関しては、通常担保範囲を道路交通法又は道路法に基づく道路に制限しておりませんので、当該自動車保険の担保条件に基づき保険事故となります。
農道は土地改良法第2条に基づく農業用道路であり、林道は森林・林業基本法第12条に基づく森林の適正な整備を推進するため、森林の施業を効率的に行うための施設となります。 私有地と言っても、誰でも勝手に立ち入り出来る場所や道路(私道)なら、見做し公道ですので道交法の適用範囲です。(スーパーの駐車場も含む)
免許証の要らない場合は、外界から完全に遮断された土地で、勝手に立ち入りが出来ない場所では免許証が不要だし無免許に成りません。
その良い典型が、自動車運転教習所とかサーキット内ですね。
事故が起きても道交法の適用には成りませんが、別の産業事故とかで警察の捜査対象に成りますし別の事案での処罰対象に成りえます。 公道以外の場所=道交法適用外
ということにはなっていません。
公道以外の土地でも、自分の所有する土地であろうと、
・公道と境界なく面している、接続している
・一般交通に利用されている実態がある
・他車両は人の通行が可能
という場合は、公道外でも「みなし公道」
となり、道交法適用です。
これが大前提。
なので、私道だから、林道だから公道ということでは
ありません。
上記の条件に適合しない、
「完全に公道外となる」場合での事故は、
仮に無免許でもその罪や問われません。
でも、当然自動車運転過失致死や、
危険運転致死の罪は、一般交通事故と同じ罪となります。
これは「みなし公道」含む公道であろうが、
「公道外」であろうが、同じ事です。 林道、山の中、河原、農道などは一般人が普通に立ち入る
ことが可能なので公道と判断され免許を持っていない人間が
車を運転すれば当然「無免許運転」に問われる。
塀に囲まれていて外部からの立ち入りが制約されている私有地
やサーキットなどの場合は公道とはされないので運転免許を
持っていない場合でも「無免許運転」という罪に問われること
はない。
但しサーキットの場合は原則として運転免許を持っていない
人間はコースを走ることは出来ないことになっている。
罪名については林道、山の中、河原、農道、私有地などは
「過失運転致死傷罪」が適用される。
無免許の場合は更に刑罰が加重される。
サーキットのレース中や練習走行の場合は「競技」という特殊
な状況なので罪に問われることはない。
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