普通自動車免許を取得してまだ一年経っていない初心者運転期間な
普通自動車免許を取得してまだ一年経っていない初心者運転期間なのですが、原動機付き自転車で合計3点の違反をしてしまいました。この場合、初心者運転講習を受ける事になりますか? 受けなくていいですよ4点からです 免許取得して1ヶ月いないに免停にならなければいいんだよ 合計3点じゃなく、1回の違反で3点または3点以上だよ。
6点になれば初心運転者講習案内来るでしょ。
速度違反25キロ以上30キロ未満が3点ですよ。 原付の点数は初心者講習の処分には該当しません。
初心者講習はあくまでも普通車で違反した点数です。
免停や違反者講習などの処分は、原付の点数も関係します。 下位免許での違反は、初心者特例の対象にはなりません。
4点から、なんという回答も間違い。
但し、累積点数は3点になっているのは、普通、原付の区別はありません。
このあと、原付・普通車にかぎらず、違反をして累積6点になれば違反者講習、累積7~8点になれば30日の免許停止処分となっていきます。
なお、最後の違反から1年間無事故無違反で過ごせば、累積点数は0点と同じ扱いになります。
また今後、普通車で違反をして、初心者特例の対象になった場合は、初心運転者講習と違反者講習(点数によっては免許停止処分)がきますから注意して下さいね。 対象外です
免許取って1年も経っていないのに、なぜそれくらいわからないのか疑問です
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