最近普通免許を取得した人は1ナンバーは運転できないと聞きましたがどうなんで
最近普通免許を取得した人は1ナンバーは運転できないと聞きましたがどうなんでしょうか。1ナンバーは普通車を貨物登録した車のことと
聞きましたがどうでしょか。 >1ナンバーは普通車を貨物登録した車のこと
全く違います。。 >1ナンバーは普通車を貨物登録した車のことと聞きましたがどうでしょか。
いった方が間違ったのか、聞いたほうが勘違いのだと思います
普通車ではなく普通自動車です
道路運送車両法では普通自動車とは
「小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車」とされている。そのため、運転免許制度上の区分では大型自動車および中型自動車に分類されるトラックやバスも、普通自動車として扱われる」
となっています
小型自動車とは5ナンバーや4ナンバーに該当する自動車です
車両の大きさだけ区分されていますから
現行の普通免許でも運転できる普通自動車は存在します
それが貨物登録であれば、1ナンバーとなるわけです。
乗用登録なら3ナンバーです 「できます」だと不正解
「できません」でも不正解
「できるものとできないものがある」が正解 運転できます。
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、排気量2000cc以下『ディーゼルは無制限』は貨物は4ナンバー。この条件を一つでも超えると1ナンバーになります。
ちなみに積載量、乗車定員、総重量で運転免許は区分されており、ナンバープレートは必ずしも運転免許とつながりません。 運転出来ますよウソです。
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参考にしてください。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 そんな事はありません、ナンバーは車種(大きさ・排気量)によって変わって来ます、たとえば2tトラックにも1ナンバーは存在します、それから1BOXタイプにも
1ナンバーはあります、今現在の免許証は普通車では車輌総重量8トン未満迄しか
乗れないと言う事です。
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