105620017 公開 2014-5-16 20:57:00

今、警察署で事情聴取を受けています。アメリカで30年近く生活して、アメリカ運

今、警察署で事情聴取を受けています。
アメリカで30年近く生活して、アメリカ運転免許証を保持して、国際免許証を取得後、日本で運転をしていて、警察に捕まった時、国際免許証の取得直前に3
ヶ月以上、外国に居なかったから、無効だと言われてます。
私はその前継続して4ヶ月、6ヶ月、何年にも渡って住んでいました。
今回たまたま、2ヶ月のアメリカ滞在期間の最後に国際免許証を取得後帰国したのですが、本当に無効なのでしょうか?補足国籍は日本、住民票も日本に置いたままですが、グリーンカード保持しています。

r_o1241212516 公開 2014-5-16 21:30:00

私が聞いたのは、米国だと、取得前でははく、取得してから半年以上、
米国に滞在していないと有効にならないとききましたが。
たとえば、観光で米国にいって免許取得をしても、
観光ビザは3ヶ月までなので、有効になる前に出国しないとなりませんから、
やはり住んでいる人が対象になるように考えられたものかと。
でないと、米国の免許制度はお金もかからないし、
簡単にとれるので、皆、日本でとらずに米国へいっちゃいますから。(笑)

また、これは古い情報なので、今はどうだか知りませんが、
知人が米国免許で日本で運転してましたが、
特に国際免許証ではなく、そのまま現地の免許証を使っていました。
また米国の免許証だと運転は日本で可なのですが、
駐車違反とかして罰金はとられても、チケット制度は適用されないので、
よく日本人の駐車違反の代理で出頭して、罰金だけ代理ではらって
その人が違反したことにする・・・なんて、友達に頼まれていましたよ。

jogf1049578102 公開 2014-5-21 19:59:00

警察と言えども間違うこともありますので、落ち着いて証拠を集めましょう。
日本で国際免許を使用して運転する場合はパスポートも確認します。
住民票の有無も確認します。
もし、住民票が日本でなければ三ヶ月云々という話はありませんでした。外国人と同じく日本に上陸した日を確認するだけで済みます。
ただし、住民票が日本にあれば別です。かの有名なゴルファーもそれで引っかかって無免許運転だと報道されました。
住民票が日本にある方(就業、学生ビザなど在留資格のある外国人含)は、日本に再上陸した日を起算日として遡ること一年間。(今日を再上陸日だとすると、今日から昨年の昨日の日付まで)その一年間の間にアメリカでも香港でも外国に三ヶ月以上滞在していたと言う証拠がなければなりません。出入国のハンコがその時の証拠となります。
このルールから外れる場合は”無免許運転”と見做されます。
警察庁のホームページにも記載があります。「外国の免許で運転される方」で検索すると出てくるはずです。分かりにくいので図式化もされています。
問い合わせる場合には最寄りの国際免許試験のある運転免許試験場に連絡を取りましょう。また、当直の人だと当てになりませんので平日の日中だと良いですね。
なぜ3ヶ月と言う期間が決まっているかと言うと、国際免許証はそもそも観光用であり、日本に住民票があるならば日本の免許を取りなさいということです。このルールがなければ、日本で何らかの理由で免許を没収された人が、また新たに免許を取得するため外国に行く人が増えることになります。
あまり一般的には知られていないようですし、警察庁も不親切な案内の仕方だと思います。
どうか満足のいく結果になりますように。

1215748680 公開 2014-5-17 09:14:00

ウソつけ。
拘留されてたらこんなところに質問なんてできないだろ。

1153118175 公開 2014-5-17 12:35:00

今のままでは情報不足で誰にも回答出来ないと思われます。
一番知りたい情報は
①:「30年近くのアメリカ滞在の時に日本の住民票はどうされていたのか」
と、仮に海外転出されていたのであれば
②:「今現在の住民票の状況(いつ海外からの転入手続をされたのか、或いは未だされていないのか)」です。
可能であれば、国際運転免許証の取得時期に絡めて最近のアメリカと日本の入出国時期など、その辺りを時系列で追記して頂くと適切な回答が得られやすいと思われます。
取り敢えず、御参考になれば幸いです。
【補足を受けて追記します。】
住民票がずっと日本に在ったのでしたら、やはり俗に言う「3ヶ月要件」の制約を受けます。
その詳細は「日本を出国してから連続して3ヶ月以上経過した後に帰国上陸すれば、その上陸日を含め1年間を国際運転免許証での運転可能期間とする。」というものです。(当然ながら他にも国際運転免許証自体もその有効期間内である事が求められます。)
今回、質問者さんが警察に捕まった時から過去1年以内に上記の「3ヶ月要件」を満足する帰国日があれば、要件違反による無効には該当しないハズです。御自分の出入国履歴をよくチェックされてみることをお勧めします。
例えば捕まったのが今年の5月1日だとして、仮に海外への出国3ヶ月以上を経過して去年の6月に帰国されたのであれば、去年6月の帰国日から1年間である今年の6月までは国際運転免許証での運転可能期間内です。
その去年の帰国上陸の後で短期の出国帰国が有ったにしても、去年6月に得た1年間の運転可能期間は活きているはずです。
尚、警察の言っている「国際免許証の取得直前に3ヶ月以上外国に居なかったから無効」との文言は判断が微妙なところです。
道路交通法(第107条の2)の条文そのものは「上陸時点で既に国際運転免許証を所持していなければならない。」とは言っていませんし、日本に於いても「既に海外に渡航してしまった方」への「国外運転免許証(日本の行政庁が発行する国際運転免許証)の親族による代理交付申請及びその受領」を認めていますから、海外からの当該帰国上陸時に既に国際運転免許証を所持していなければならないと言う事は無いハズです。
(しかし警察サイドから「法令の運用上はその様にしている。」と言われれば、それに従うしかないかもしれません。)
御参考になれば幸いです。

本上 公開 2014-5-16 21:38:00

回答のために必要な情報として;
1.質問主様の国籍(パスポート発行国)
2.Japanese Passportの場合
1)日本国内における住民登録の有無
2)VISAの種類、Green Cardの有無
があります。
他の質問にもお答えしましたが、国際運転免許とはOrthorizeされているのはあくまでも原本である運転免許証であり、その翻訳証明のようなものです。
運転免許に関しましては日本と米国間には相互承認が締結されていないと思います。米国はご存知のように州によっては実技なしでも普通自動車免許を取ることができる国です。 まったく対等に扱えないというのが一つの理由です。
また滞在期間に関しては、取り消し処分を受けた日本人がWork Prohibitedの短期商用VISAで免許取得し、それで日本国内で運転した事例があったことから厳しくなったものと思われます。
ご参考までに。
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