改正道路交通法では、運転免許の更新に際して病気を申告しないといけなくなりま
改正道路交通法では、運転免許の更新に際して病気を申告しないといけなくなりました。簡単なアンケートなのですが、正しく答えないと懲役1年以下もしくは30万円以下の罰金刑です。
これはまだいいのですが、次の条文が問題で・・・・・・
今まで危険運転の対象にはなかったてんかんや統合失調症など一定の病気(政令で定める)
を含めて、「飲酒・薬物・疾病の影響によって正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」
を認識しながら事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用され、
死亡事故の最高刑は懲役15年となります(新法第3条)。
これは罰金100万円では済まされないので重大問題でしょう。
疾病のアンケートに正しく答えず、免許を更新して死亡事故を起こせば、
即効で豚箱15年くらい、という意味ではないのですか??? 改正道路交通法では、過去5年以内に運転に支障がある発作症状がなければ過去の病気を記入しなくても良い事になりました。←免許更新の時です。
免許取得時も運転適性相談で「適合」となれば取得可能です。
服薬と体調管理を怠って運転に危険が生じると知りながら運転することが罰せられます。
平成14年の法改正で症状により運転許可が下りる疾患ができました。医師の診断書が必要でしたが、任意でした。これを今年から義務化にしました。嘘の記載で罰せられます。
特定の疾患にはありませんが、脳出血、熱中症も意識をなくす可能性はあり、実際事故は発生しています。誰もが運転中に緊急事態になる可能性を持っています。
そのうち体調管理を怠った罰則ができるかもしれません。
※免許更新の問診は全ての自動車免許更新者が記載します。 ちがうんじゃないですか
(新法第3条)は「飲酒・薬物・疾病の影響によって正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」を”認識”しながら事故を起こした場合・・・でしょ。アンケートで病気を申告しないで、かつ、事故を起こしても「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態の”認識”がなければ」該当しないでしょ
だからちゃんと薬は飲んでたとか、長く症状が出ておらず医師からも運転の許可が下りていたとかで、まさかそうなるとは思わなかったのなら、申告しなかったとしても3条の適用はないのでは・・
つまり3条と申請義務の条文は関連していないでしょ
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