自動車免許の更新自動車免許の更新は、自分の誕生日の前後1か月以外の日には
自動車免許の更新自動車免許の更新は、自分の誕生日の前後1か月以外の日には行えないのでしょうか。
例えば、誕生日が5月1だったら4月の1日~6月1日が更新期間ですが3月31日には行えないのでしょうか。 誕生日の前後1ヶ月の更新と法令できまっているのですから、期間外は原則としてできません。
特別な理由があれば、期限前更新ができます。更新期間中に海外に渡航している、妊娠・出産時期と重なる、刑務所に服役する予定になっているなどですね。
期限前更新をすると、通常の更新の有効期限より短くなります。 海外出張等のやむを得ない理由のため、通常の更新申請期間内に手続ができないと認められる場合は、更新申請期間前に更新の手続が出来ます。
但しそのやむを得ない理由を証明して頂く必要があります。
下記の理由で期間前に更新される場合は、通常の更新手続に必要な書類に加え、理由を証明する書類が必要になります。
・病気療養のために入院をされる方……医師の診断書
・海外留学をされる方……………………入学案内書等の写し
・海外において勤務される方……………海外勤務命令書(辞令)等の写し
・長期間にわたり海外旅行をされる方…パスポート等
・出産を予定されている方………………母子手帳等
・その他のやむを得ない理由のある方は、公安委員会へお問い合わせ下さい。 やむ終えない理由があれば、更新は可能。
その理由によっては、認めないかも。 出来るか出来ないかで言えば
「出来る」
ただ、やるかやらないかで言えば
普通の生活ならやらない
期日前更新でググってみな いいえ、できません。 やむを得ない理由があれば、更新期限前の更新が可能です。
ただし、4月1日に更新したらすぐに来る誕生日を1回目とは数えず、1年後の誕生日を1回目と数えて5回目(又は3回目)の誕生日+1ヶ月の免許証となりますが、
3月31日に更新したら、すぐに来る誕生日を1回目と数えるので1年短くなりますよ。
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