簡単な質問で申し訳なですが確認のために、運転免許取消期間中は、原付免許を取得し
簡単な質問で申し訳なですが確認のために、運転免許取消期間中は、原付免許を取得して運転することもできないということですか。 はい。その通りです。ちなみに、「運転免許取り消し処分期間」
というものは存在しません。
運転免許を行政処分として取り消された場合、
最低でも1年間、最長10年で、
免許再取得ができない「欠格期間」が設定されます。
その間は、全運転免許の取得ができません。 運転免許は1人に1つの資格です、原付とか普通車などは・・・その中の区分でしか無い。
なので、免許取り消しの欠格中は、運転する事も資格(区分)を取る事も出来ない。 しいて取得出来るならフォークリフトの技能資格だろうね。
取り消し期間中じゃ無くて、欠格期間だよ。
人間であっても欠格だって事だよ。 欠格期間でしょうか?
その期間中は免許さえ取れないかと思いますが。 原付も運転免許で一緒です。
原動機の無い「自転車」なら大丈夫です。
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