免停期間が終了して、試験場で免許を受け取らないまま運転をした
免停期間が終了して、試験場で免許を受け取らないまま運転をした場合は、免許不携帯になるのでしょうか? そうです。免許停止処分を受けた際に交付される運転免許停止処分書には、「あなたの免許の効力を平成~年~月~日から平成~年~月~日まで(~~日間)停止します」と記載されています。
処分の満了日を過ぎれば、運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、効力の停止が解け、免許の効力が自動的に有効になりますから、処分明け以降、運転免許証を携帯せずに運転をすると、運転免許証不携帯にあたります。
ただし、運転免許証不携帯は3,000円の反則金を納付するだからといって、軽く考えないほうがいいです。
もしも、不携帯で取締りを受けた場合、警察官が厳格な対応をすれば、近くの駐車場等に車を駐車させて、運転免許証を取ってきなさいということになります。 いいえ、違います!
無免許運転になりす!
ページ:
[1]