前回このような質問をさせて頂きました。2年前に免停中に車にのり捕ま
前回このような質問をさせて頂きました。2年前に免停中に車にのり捕まり免取で2年の欠格。ようやく年明けに免許再取得できたものの、最近50㌔オーバーのスピード違反で捕まってしまいまし
た。
このような場合どのような処罰になる のでしょうか?
通知がきて欠格1年の免取。。
免許再取得後すぐなので今から3年に伸ばされることはありませんよね?補足通知では欠格1年免取と書かれてるのですが、それは今回のスピード違反の処罰であって、欠格3年になるというのは今後裁判所などから通知がくるようになるのですか?? 免許取り消しですね。
欠格期間は1年ではなく、
恐れている通り3年で設定されます。
免許取り消し処分者が一定期間内に免許再取得した場合、
再取得した時点で免許は
「前歴1点数0」という状態です。
前歴1の場合の処分基準は、
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
となっています。
50km以上の速度超過は12点の加点です。
よって、あなたは今回もまた免許取り消し基準を
超過しているということになります。
さらに、過去5年以内に免許取り消し処分を受けた
人間が再度取り消し処分に該当した場合、
欠格期間が2年延長されます。
あなたは本来欠格1年ですが、
このルールが適用されるため
欠格期間は1年→3年という設定になります。
今後、また裁判やら意見の聴取やら取り消し
処分はらあると思いますが、
取り消し処分日から3年があなたの欠格期間
ということになります。
もし今回のスピード違反が40km以上50km未満
ならあなたは6点の加点なので、
90日免停で勘弁してもらえます。
今後意見の聴取などで減免措置はまずないので、
それを期待されるしかないと思います。 ちゃんとHPのアドレス貼ってあげたでしょ?
そこに書いてあるじゃない?ちゃんと現実を受け止めましょう。 自身の為に車は諦めましょう。
未決収監されてる貴方の将来が見えますよ。 おめでとうございます。3年です。 前歴1、累積点数12点
免取、欠格期間1年。
過去5年以内に免取の実績有り、欠格期間+2年
と言う事で、免取で欠格期間は3年だと思いますけど。 過去5年以内に免許取消の処分歴がある人は、通常の欠格期間に2年が足されます。
なので、前歴1回累積12点で取消を受けた場合、通常は1年の欠格ですが、2年前の取消処分が効いているので、1年+2年で合計3年になります。
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