ホイールローダー日立LX30-3を借りるよていなのですが、小型特殊なのに
ホイールローダー日立LX30-3を借りるよていなのですが、小型特殊なのに大型特殊の免許が必要だと聞きました。本当なのでしょうか?
また、その境目はどこなのでしょうか? 調べた限り、小型特殊免許や普通免許などで運転可能です。
道路交通法上で小型特殊自動車と扱われるには
~全長4.7m以下、全幅1.7m以下
~全高:車体の高さが2.0m以下、ただしキャノピーやキャビンの高さは2.8m以下であればよい
~最高速度15km/h以下
これらを満たしていなければ、道路交通法上では大型特殊と扱われ、運転に大型特殊免許が必要になります。
日立 LX30-3
全長:4,500mm
全幅:1,655mm
キャノピー高さ:2,665mm、車体高さ:1,940mm
最高速度:15km/h
カタログ通りの仕様であれば、小型特殊の条件を満たしていますから、小型特殊免許や普通免許などで運転ができます。
なお、キャノピーを含めた高さは2.8m以下、それ以外も小型特殊の条件を満たしているが、車体高さが2m超え2.8m以下の場合、市区町村では小型特殊として登録することができます。
しかし、車体高さが2mを超えているということで、道路交通法上では大型特殊に扱われる「新小型特殊」となりますので、運転には大型特殊免許が必要となります。 車両総重量5トン以上あるんでしょ。
車両運送法で良くても、道路交通法では乗れないって事でしょ。 車の大きさの話でしょ。
普通車と大型って大きさが違いますでしょ。
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