1119771943 公開 2014-7-28 22:33:00

こんばんは、質問させて下さい。運転免許証の更新ハガキが届きました。平成19年

こんばんは、質問させて下さい。
運転免許証の更新ハガキが届きました。
平成19年3月に普通二輪を取り、平成21年3月に車の免許を取りました。
平成21年の間に、信号無視とシートベルトで捕ま
り教習所の初心者講習のようなものに行き、平成23年8月に違反運転者講習を受け免許更新しました。
その後、一切の違反はしていないのですが先日届いた更新ハガキには、違反運転者講習を受講するように記載されていました。
最後の違反は平成21年11月です。
Wikipediaなどで少し調べてみたのですが、何故また違反運転者講習を受講しなければならないのか分かりません。
講習を受けて更新した場合でも、まだ違反点数は残っているということでしょうか?
駄文ですが、何卒よろしくお願いします。

mak123904499 公開 2014-7-28 23:28:00

運転免許の更新区分(優良・一般・違反者)は、誕生日の40日前の基準日で決まります。
今年はH26年です。この文面からでは、誕生日がいつなのかはっきりしませんが、H21年の2回の違反が今回も関わってきているのです。
一度、3年の免許証になると、続けて3年になる場合が多いです。なぜならば、免許更新の都度、基準日から過去5年間の違反歴が問われるからです。
前回(H23年)の更新では当然この2回が過去5年間に入ります。そして今回(H26年)もこの2回の違反が5年間に入ってしまう、ということです。
1年間無事故無違反で過ごせば、点数は累積から除外されるので、実質0点の扱いにはなっていますが、違反歴は5年間残ります。

1252778918 公開 2014-7-28 23:31:00

最後の違反から5年経過してないからゴールドにはなりません。
ゴールド免許になるのは図の通りです。
今年の11月で5年ですから、まだ5年未満です。

1148538676 公開 2014-7-28 23:11:00

違反運転者講習を受けたくないなら更新前に別の免許を取得しましょう
そうすれば講習はいりません

104632287 公開 2014-7-28 22:44:00

警視庁ホームページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin00.htm
講習区分を決めるのは、過去5年間の違反歴です。
違反のタイミングによって、2回続けて違反運転者講習となる場合があります。

1149614996 公開 2014-7-28 22:40:00

過去5年間に違反があれば講習ですよね。
今が平成26年だから平成21年11月の違反は引っかかるんじゃないでしょうかね。
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