red1030462703 公開 2014-6-20 18:09:00

今日、試験場で免許停止期間短縮のための講習をうけたのですが、その

今日、試験場で免許停止期間短縮のための講習をうけたのですが、その際裁判所への出頭についてなにも言われず免許だけが今日当日返ってきました。裁判所への出頭は別に通知がくるのですか?免許
停止処分となったのは今回が初めてでした。

125311344 公開 2014-6-20 21:48:00

赤切符の違反は『刑事処分』と『行政処分』の2つの処分があります。
刑事処分は裁判所からの呼び出しで罰金関係の処分。
行政処分は免許センターからの呼び出しで免許停止や取り消しの処分。
この処分は管轄が別ですから別々に処分の呼び出しが来ます。
普通は刑事処分で罰金か保護観察(未成年の場合)に処分が決まってから行政処分の免許停止が多いですけど、地域の状況で逆になる事も結構よくあります。
今回は6点の違反で30日の停止だと思いますが、90日以上の停止又は取り消しになると、必ず免許停止の前に『意見の聴取』というモノの呼び出しが来ます。
ま、違反に至る言い訳をする機会を与えましょ、というモノで参加しても必ず言い訳が通用するとは限りません。90%以上は通用しません。
通用すれば処分が1段階下げられます。(90日停止→60日停止、取り消し→180日停止)
コレが参加して言い訳が通用するかしないか、又は不参加で処分が決定してから免許センターからの呼び出しになります。
で、刑事処分の方は、未成年と成人でおおまかに2つに別れます。
未成年→家庭裁判所からの呼び出しで親同伴で出頭、保護観察。
ただし、20歳間近で働いていて収入があれば成人と同じ罰金になる可能性アリ。
成人→地方裁判所からの呼び出しで罰金。
スピード違反は10万以下の罰金です。呼び出しに罰金の場合はだいたいの罰金が書いてあるとか。(ココは体験してないから分からない)
罰金は一括納付で当日が普通ですから、呼び出しには現金10万を持って行くように。待っても2~3日ですよ。分割は基本的にありません。(最近は地域と場合によっては相談すれば認められる可能性アリ)

蒲池幸子 公開 2014-6-20 18:11:00

当たり前だろう。
管轄が違う。
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