速度制限60の一般道で100を、出して点数6で免許停止されて
速度制限60の一般道で100を、出して点数6で免許停止されていたおじさんが警察の注意を受け赤切符を受けた後車でまた乗って帰っていましたが免許停止なのにいいのですか?補足免許停止なった場合免許をまた撮るにはどうすればいいですか?
また別の質問で当たり屋に関するのもあるのでそちらも答えてください(゚o゚;; その場で即免許停止になるわけではありません。
後から裁判をして、罪が確定した時点から免許停止となります。
免許停止は、期間限定の停止処分です。違反点数に応じて、30日とか60日とか90日とか。決められた期間の間だけ運転できないだけです。
免許取消処分になると、免許を失うことになります。
どういった経緯で取消になったかにもよりますが、免許を取得できない「欠格期間」がつきます。
欠格期間をすぎてから、再び取得すればよいです。
取得方法は、最初に取得したときと同じでよい。 「免許ていしだから、出頭しなさい」っていう通知
それが来たら、免許センターに行くと、
じゃあ、今日から免停ね
ってことになるので
それまでは運転できる。
免許証を取られたけど、赤キップが免許証の代わりになるんだよ。 >免許停止なのにいいのですか?
赤切符を受けた時点で、免許証は没収
赤切符本紙が、
一時的(略式裁判)に免許証の代わりになります
赤キップは渡す義務がない
渡さなかったからといって、法的には問題ありません。
ちなみに
青キップは必ず渡す義務がありますので、
もし渡されなければ法的に問題があります。
赤キップを渡す警官
赤キップを渡さない警官
二種類の警官がいるが、どちらも正しい
赤切符を切られると
「非反則行為」となり
刑事処分の対象となるため
「簡易裁判所」へ出頭しなければならない その場でもらうのは赤切符でこういう事で検挙しましたよという紙です。
後日それに基づいたハガキが届きます。それには違反をしたことについて今後の手続き等が書かれています。免停は免許を警察に預けた日からです。短縮講習を受けるのであればその日に一度警察に預けるのでその日のみ、講習を受けないのであれば最寄の警察に預けに行った日からです つうちがくるまではのれるよ
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