108427853 公開 2014-7-26 05:48:00

免許停止における減免の可能性を教えてください。 - .過去の行政処分歴が

免許停止における減免の可能性を教えてください。
.
過去の行政処分歴が2回あり、今回は指定場所不停止等による2点で
意見の聴取通知書が送られて来ました。
処分は90日免停の案件ですが、60日に短縮の可能性はあるのでしょうか?
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
それとも行政処分歴2回の場合、120日や150日からの減免はあっても
90日が最短で減免の可能性は無いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

tat1212907784 公開 2014-7-26 12:05:00

意見の聴取に出席して違反事実について弁明などを行うことで
可能性の高い、低いは別にして1ランク処分の減免の可能性は
あります。
それが90日の免停処分が対象であっても同じです。
免停60日への処分の減免の可能性はあります。
但し意見の聴取に欠席した場合は処分の減免の可能性はゼロ
になります。

1052020810 公開 2014-7-26 10:54:00

免停に対する意見の聴取による減免は可能性は低いです。
また,そのページは以前はきちんと管理されていましたが
無管理に近い状態となっていますのでご注意。

1051614784 公開 2014-7-26 10:53:00

減免受けたけど
客観的証拠が要るよ
俺はカメラの連写で
制限速度表示が無いのに50㌔規制だということで検挙されたからね

1153271613 公開 2014-7-26 10:34:00

有るには有るだろうね
母子家庭・父子家庭等の特別な条件が有れば若干考慮が有るかもしれない。
免停でも特に問題無いと判断されれば容赦なしでしょう。
質問者様の場合は減免ないだと思うね
違反検挙の繰り返しですから。減免は0でしょう。

1252937339 公開 2014-7-26 09:24:00

刑法も道交法も前歴があれば、罪の重さは重くなるだけだよ。
今の道交法の行政処分解って無いでしょ?
違反繰り返せば過少な反則点数で免停期間が長くなるんだよ。
安全運転出来ない人は車社会から追放するのが今の道交法罰則だよ。あんたの運転能力って3歳の餓鬼よりヘタクソって事だよ。
バカにどんな悪知恵入れたって良くなる事はない。

川上 公開 2014-7-26 07:47:00

90日の免停の場合、処分者講習を受けると35~45日の短縮に
なります。60日の短縮はありませんよ。
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