車の事故の質問です。無免許の人に免許持ちが運転してもらって事故ったら免
車の事故の質問です。無免許の人に免許持ちが運転してもらって事故ったら免許持ちはどー乗りますか? 犯罪に該当しますので、
罰を受けますし、事故の責任も負うことになります。
具体的には、無免許運転ほう助罪の
車両提供、もしくは運転指示に該当します。
当然検挙されますし、相手が怪我をした人身事故
であれば現行犯逮捕になってもおかしくありません。
罰は重く、
・3年以内の懲役
か
・50万以内の罰金
ということになり、この罰は無免許運転を
した本人と同じ内容となります。
また事故が重大な人身事故であれば、
「危険運転致死傷害罪」の共犯に問われる可能性もあり、
この罪に関しては罰金刑はなく懲役刑のみです。
なので、事故が人身事故でない軽い処分の場合でも、
30~40万程度の罰金刑は覚悟しなければなりません。
人身事故であれば、上記の通り懲役刑もありえます。
免許証は当然取り消し処分です。
そして、最低でも2年間は免許再取得ができなくなります。
さらに、事故相手は運転させた人間にも
損害賠償請求が可能となるので、
事故の責任を負うこともありえます。
無免許運転では、仮に保険に入っていたとしても、
相手側しか補償はされず、自分側の損害は補償されません。
仮に自分の車が大破したとか、自分や無免許運転者が
怪我をしたなどの場合でも、全て自己負担で対応することになります。
この場合、いわゆる健康保険がつかえないケースもでてきます。
健康保険は3割負担が一般的なので、もし健康保険が使えないときは、
通常の3倍以上の医療費が発生するということになり、
時に医療費は莫大な金額になります。
以上ですね。
よく未成年者が無免許運転や無免許運転をさせたりしています。
ですが、最悪でもなんでもなく、
たった1度の過ちで一生が台無しになるだけでなく、
家族も巻き込んだ悲劇になります。
もうじき夏休みですが、
また高校生とか未成年が無免許運転で人殺ししたり、
人を傷つけたりする事件が残念ながら起きてしまうでしょう。
決して報道されませんが、ああいう未成年無免許者は、
もう人生終了してるんですよね。 どー乗ると言われても困るが。
どーなると言われれば皆様の言う通り。 無免許運転ほう助
無免許運転と基本的に同罪です。
去年の11月30日までは30万円以下の罰金または1年以下の懲役でしたが、12/1の法改正で、50万円以下の罰金または3年以下の懲役になりました。
また現在取得している免許も取り消しになります。
欠格1年。 無免許運転幇助で無免許運転者と同じ処分になり免許取消になります。 無免許運転で事故したものは無免許と交通事故
運転させたものは、無免許運転幇助 どう乗るかですか・・・うーん普通は無免許の人の車には乗らないですよ ほう助にもなりますからね
ページ:
[1]