普通自動車免許のゴールド免許について回答宜しくお願いします。先日更
普通自動車免許のゴールド免許について回答宜しくお願いします。先日更新ハガキがきまして、記載が以下のような内容でありました。(概略です)
•6/25〜8/24までの間に更新してください
。
•違反者講習
•違反日時5年前の9/10
とありました。ここで質問なのですが、例えば敢えてこの期間に更新せず、9/10以降の9/11などに更新したら、ゴールド免許になるのでしょうか?
もちろん、失効手続きで余分なお金や時間がかかるのはわかっております。6ヶ月以内なら、完全に失効されず更新できると書いてあったため、どうなるのか詳しくわかる方、宜しくお願いします。 うっかり失効復活ではゴールドになりません。
5年間無事故無違反の中には「継続して免許を保有し」という前提があります。
質問者さんが考えている手段では
8/24~9/11まで無免許。
継続して保有していません。
その場合、入手出来る免許は有効期限3年の青。
5年間無事故無違反のカウントは今年9/11日から再度スタート。
次回更新でもまだ青の3年になり、更新でゴールドになるのは最短で6年後になります。
仮に、真っ当に更新して9月11日以降に新区分の免許を取得すればゴールドになれたモノを………。
そうまでしなくても、真っ当に更新して青の3年を入手し、無事故無違反を継続していれば3年後の更新でゴールドになれたモノを…………。
かように、うっかり失効を利用しようとしてもまったく旨味がありません。 いやブルー免許の再取得だし。 >>もちろん、失効手続きで余分なお金や..........
質問者様のおっしゃってる失効と言うのは、
世間一般に 言われる“うっかり失効”ってやつです。
これは、分かりやすく言うと免許の取り直しです。
更新できるのでは なく再取得するのです。
“失効手続き”とは、試験を、受ける“手続き”だと思ってください。
試験は、受験しなければいけません。
試験と言っても“適性試験”だけですが…
ただ 学科試験と技能試験が免除され適性試験だけ合格できれば、
失効した免種が、取得できる救済処置です。
要は、その免許証
初めて免許証を、手にした人の免許証と同じだと思ってください。
免許証番号も変わります。 失効は更新でなく再取得ですので、ゴールド免許までの期間はふりだしに戻ります。
更新の時のゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の40日前から5年間の無事故無違反です。
どうしてもゴールド免許にしたかったら、9月11以降に新免許を取得する事です。(二輪・牽引・大型特殊・大型免許等) 失効手続きは更新ではありません
失効6か月以内で実地・学科試験免除でも新規再取得です >9/10以降の9/11などに更新したら、ゴールド免許になるのでしょうか
更新期間(8/24)までに手続きを行わなければ、更新手続き自体ができなくなります。
>6ヶ月以内なら、完全に失効されず更新できると書いてあったため、
何処に書いてありましたか?
これは、更新ではありません。
失効手続きというものです。
一度失効してしまったので、本来は運転免許試験を新たに受ける必要があります。
しかし、失効後6ヶ月以内であれば、運転免許試験のうち、技能試験と学科試験が免除され、適正試験、更新時と同等の講習を受けることにより、新しい免許を得るものです。
従って、ゴールドの条件絵ある、連続して5年間以上という条件が満たされないので、ゴールドにはなりません。
また、講習手数料も更新時と同じですから、金銭的にもメリットはありません。
むしろ、失効手続きは平日のみなので、日曜日も手続きができる更新と比べ学校や会社を休む必要がある。失効手続きまでの間は運転できないなど、不利な点しかありません。
世の中、甘くないですよ。
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