uda103437404 公開 2014-7-11 20:53:00

【運転免許問題】横断歩道や自転車横断帯の手前で車が停止してい

【運転免許問題】横断歩道や自転車横断帯の手前で車が停止している場合、歩行者などが見えなくても徐行しなければならない。
正解は×
解説 この場合は、歩行者の有無に関係なく一時停止をします。
これって徐行してから停止するのではないのですか?急ブレーキ踏めって事ですか?
また禁止されてる2重の駐停車等には当たらないのでしょうか?補足”車”なので軽車両の自転車も含みます。自転車の場合は見えていますし停止している理由は安全のためかどうかわかりません。

1149899594 公開 2014-7-11 23:10:00

道路交通法第38条第2項に於いて 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
徐行義務は無いので減速して停止するのは通常の運転方法です。
急制動は危険回避を除き同法第24条に於いて禁止されております。
運転免許試験の学科試験に関しては道路交通法を基に出題する事になっておりますので、条文通りの回答が求められます。(歩行者が見えているかいないかの個別具体的な状況に基づく回答では無く法令条文に基づく回答が必要です。自転車の陰に乳幼児が要る可能性も皆無とは云えません。)
従って、法令により一時停止を義務づけている以上二重の駐停車違反には該当しない事になります。

cga1144268294 公開 2014-7-11 21:14:00

難しく考え過ぎですね。
向こうが優先道路のときに、一時停止する要領で停止して、安全確認したら再スタートすればいいです。

1210954917 公開 2014-7-11 21:03:00

普通に考えてみましょう。
横断歩道の手前に路上駐車のクルマがあったら、もしかしたら横断報道に人がいるかも?といいうことで一旦停止しなさい、ということです。(実際に停まるクルマはほとんどないかもしれません)
少なくとも、「人がいるかもしれない」ということで、速度を緩めます。少なくとも、いつでもブレーキを踏める体制をとっておきます。そこで停止すれば、急ブレーキになることもないでしょう。
二重停車にはならんでしょう?
停車というのは、人の乗り降りのための停止、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止、運転者がすぐに運転できる状態での停止などですから、一時停止は停車にはなりません。
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