101122969 公開 2014-7-10 03:49:00

免許のことです。一昨年の1月に原付の免許を取得し、取得して5ヶ月くらいで

免許のことです。一昨年の1月に原付の免許を取得し、取得して5ヶ月くらいで3点たまりました。初心者講習の通知が、来ました。講習には、行きました。それから1年もしないうちに1点、さらにまた1
点、1点と累積点数が、たまりました。この場合累積点数6点で免許停止になるんでしょうか?9月後半に普通免許の合宿が控えてるのでなんとかしたいんです!わかる方説明不足かもしれないですが、コメントよろしくお願いします。

1151259544 公開 2014-7-10 12:16:00

違反繰り返して6点になれば免停だよ。
講習後1年以内に普免取得しても4点の違反すれば、免停60日と普免の初心運転者講習の案内も来るよ。

wat1213080553 公開 2014-7-10 14:02:00

3点以下の軽微な違反の繰り返しで累積6点ちょうどならば、“違反者講習”を受ければ、免許停止の行政処分は解除になります。でも一日潰れると思って下さい。
そのうち、違反者講習の通知がくるでしょう。それに従って講習を受ければ特に問題は発生しません。
講習を受けた後には、前歴0回・累積0点になります。

1032517950 公開 2014-7-10 11:06:00

累積6点で30日免停処分ですね。
9月後半合宿免許とのことですが、
万が一教習中に免停ということですと、
仮免許証発行も受けられないので、
第2段階と呼ばれる公道教習には進めません。
またこちらは大した問題ではないですが、
教習所卒業後に免停になった場合は、
免停期間があけるまで免許証を発行して
もらえないということもあります。
既に免停基準に達しているので、
恐らく来月中には処分通知書が届くのが相場です。
有料ですが、講習を受ければ免停期間も1日に短縮されるので、
処分開始日翌日から運転再開可能となります。
・・ですが、処分通知書が届くまでに、
ごくまれに3か月程度経過することもあるにはあります。
かといって、早く処分通知書を送るように相談・依頼
をすることも不可能なので、とにかく待つしかありません。
一応、合宿免許のキャンセル規定を確認され、
必要であれば合宿から通いの教習所に
変更する必要などが出てくる場合もあります。

123226444 公開 2014-7-10 05:42:00

6点で免停です。
普通免許は、習得出来ます。
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