運転免許期限切れ中の違反について質問です。免許の有効期限が3カ月過ぎ
運転免許期限切れ中の違反について質問です。免許の有効期限が3カ月過ぎていて違反になりました。
免許取り消しにならないために、今からでも更新手続きに行った方が良いでしょうか?
運転免許期限切れ中の違反について質問です。
先日(6月上旬)に旅行中にシートベルト違反で車を止められ、切符を切られました。
その場では点数だけで違反金は無いと聞いた気がします。
その後に免許の有効期限が切れている事に気が付きました。
免許は今年の3月までの有効期限でした。
さらに数日したら違反を取られた管轄の警察署から連絡があり、
「出頭して欲しい」と告げられ事情を聞こうと思ったのですが、
その場は忙しかったので来週折り返すと返答して電話をきりました。
免許センターに連絡したら有効期限から6ヶ月以内であれば手続きをすれば大丈夫との事でした。
警察に折り返す前に更新手続きに行こうかと思っているのですが、既に無免許(期限切れ)中の違反ですので、免許取り消しとなっているのでしょうか?
ご返答いただけますと幸いです。 有効期限を過ぎた時点で貴方の免許は失効しています。但し6ケ月以内ならば、書類上の手続きだけで新たに取得出来ます。
つまり貴方は既に無免許運転をしているので、今から更新手続きをしても違反は消えません。
其れよりも有効期限が切れて居るのに気づかなかった警察官が問題ですね。
私ならその違反切符をコピーしておきます・・・・・ 取り消しですよ。 間違いなく。 警察署に出頭して意見をきいて[故意]か[過失]か判断されます。
その時に過失と判断されれば再発行出来ます。
故意と判断されれば、罰金と欠格期間が付き再発行は無理です。 此処に聞く前に、平日に免許証再交付申請してもらって来いよ。
住民票か身分証明書または保険証と写真と印鑑持って直ぐ再交付して来いよ。
自分の都合で再交付しなかったら無免許運転扱いで50万円以下の罰金だよ。裁判所呼び出しと免許センター、どっちが良いか自分で考えろ。裁判所は自分の都合なんて通らないよ。 >>免許取り消しにならないために、今からでも更新手続きに
>>行った方が良いでしょうか?
既に回答が付いていますが「免許証の有効期限が切れていた」
ということは既に免許を失効している状態ですので更新の手続き
は出来ません。
うっかり失効の場合、1年未満であれば救済措置がある、というだ
けです。
但し既に執失効状態で違反をしていますので免許センターの
コンピューターで「無免許状態での違反」が判明していますので
これから失効手続きをしても免許証の交付を拒否されるはずです。
>>さらに数日したら違反を取られた管轄の警察署から連絡があり、
>>「出頭して欲しい」と告げられ事情を聞こうと思ったのですが、
事情を聞こうと思ったのは警察側では?
>>免許センターに連絡したら有効期限から6ヶ月以内であれば
>>手続きをすれば大丈夫との事でした。
違反した事実を隠していればその様な返答になります。
>>警察に折り返す前に更新手続きに行こうかと思っているの
ですが、既に無免許(期限切れ)中の違反ですので、免許取り
>>消しとなっているのでしょうか?
既に免許は失効していますので「免許取り消し処分」には
なりません
が「無免許運転」として2年間の欠格期間となる可能性があります。
警察に事情を話し運がよければ「うっかり失効」を認められて
シートベルトの違反のみの検挙になる場合も僅かながらあります。
ただ違反切符には免許証の有効期限を記入する所があるので
取り締まりをした警察官がそれを見逃すとは思えないというのも
事実なんですがね。
余程のボンクラの警察官だったのかな? 警察官が有効期限切れに気づかず他の違反で切符を切るなんて絶対にありえません!
何十回何百回同じことを繰り返しても一つもミスを犯さないように血のにじむような訓練を経て警察官になるのです。
警官も人の子?いいえ、奴らは人ではなく「ヒトモドキ」です!
善良な市民を苦しめるためならどんな苦労や努力も惜しみません。
そんな奴らが「有効期限切れ」などという重大な事実にその場で気付かないわけがないでしょう。
嘘をでっち上げて質問するのはよくないですよ!。
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