無免許運転を友達がしていました。4人いたのですが最初は免許も
無免許運転を友達がしていました。4人いたのですが
最初は免許もってる子が
運転していました。
でも途中で無免許の子が
運転していました。
無免許の子は自分で免許が
あるといっ
ていました
免許がないということは
知らなかったです。
また一人の子は寝ていました。
寝ている子は最初から
なにも知らなかったみたいです。
この時に警察に捕まると
どうなるのか教えてください。 三人とも無免許ほう助を摘発できれば、警視総監表彰か県警本部長表彰は確実なので、自白するまで三人ともしつこく調べられるよ。 運転者は無免許運転です。
■3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
ですね。
同乗者は特にどうにもなりません。
ですが、無免許運転ほう助の嫌疑をかけられ、
取り調べを受ける可能性があります。
ただし、無罪です。
無免許運転には幇助罪があります。
これは、
・無免許運転であることを知りつつ
・運転させた、同乗した、車両を提供した
場合に罪となります。
罰則は無免許運転者と大差なく、
■2~3年の懲役刑
か
■30万か50万以内の罰金刑
となり、
免許があれば取り消しが確定され、
最低でも1年か2年は免許取得ができない
欠格期間がつけられます。
ですが、あくまでも無免許であることを知りつつ
なので、ご質問のケースですと、
運転者以外は罪には問われません。 無免許運転した者
無免許運転を認めた者
全てが同罪だと。
今回は大丈夫でも
警察に捕まる
事故を起こして
被害者に迷惑をかける。
何も良い事無いよ!
罪の重さを知るのも
良い事だけど
同乗者にも罪はあるから
それだけは忘れずに。 無免許運転の幇助行為となります。
道路交通法第64条の無免許運転等の禁止に規定されています
まず車の持ち主の場合無免許の人に車を貸した事になりますので
・2年以下の懲役または50万円以下の罰金になります
免許があると言っていたといいますが、ご自身なら免許あるよーって言われても今まで一度も免許を見た事ないのに口だけで信用して自分の車貸しますか?
常識的に考えても免許の確認もせず車をほいほい貸す人はあまりいません。
また、道交法にも同乗者には「それを知りながら」という一文がありますが
自動車の提供者に関してはありません
「おそれがあるものに対して」とあるという事は、貸す場合はまず確認をしましょうという事です。
免許証を携帯せずに自動車を運転してはいけませんから貸す場合はまず免許証を携帯しているか確認してから車を貸すのが本来なのです
ですので「口ではあると言ってました」ではただの責任逃れでしかありません。
また同乗した人にも罰則があり
・2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります
こちらは上記に書いたように「知りながら」ですから「知りませんでした」で通用するかもしれませんが・・・どうでしょうかね
寝てましたなんていいわけもいい所かとは思います。 無免許が罰金50万だったかな?
免許持ちも同じ罰金だろうね?
無免許は絶対48時間は留置されるでしょうね? まずここは小学校ではありません。
先生に言いつけるような場所でもありません。
幼稚すぎて話になりません。
無免許と知りながら、運転させたら、問答無用に幇助罪になります。
やる事は小学生並でも責任は大人と同様に有ります。それが交通ルールと言うものです。幇助罪は、無免許運転と同じですよ。まあ痛い目に有って一度泣いた方が世の為ですね。
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