自動車免許(普通車)を取得して17年になります!7月5日(土)P
自動車免許(普通車)を取得して17年になります!7月5日(土)PM11頃に酒を飲み過ぎて財布を落
としてしまいました!
その中身は「現金¥15000
:自動車免許証:住まいのカードキー:銀行のキャッ
シュカード」等です!近くの交番に紛失届けを出し翌
々日に一番必要な自動車免許証の再交付手続きに行って
来ました!私はこの三年間で三回も免許を紛失しており
今回で四回目、案の定係りの人からこっぴどくお叱りを
頂き<この次に紛失したらもう再発行は出来ない>と言
われました!この事は本当の決まり事なのでしょうか?
補足mazudaさん!以前に酒の席に仕事場から車で駆けつけた
事が有ります!勿論だが帰りは代行業者を使いました!
法改正が有って「酒気帯運転及び飲酒運転には免許停止
及び免許取り消し、50万円〜100万円の罰金」が科
せられますので今時だれも酒飲み運転はしないでしょう! 免許は財布に入れず、別に免許ケースに入れて持ち歩けばいいと思う。 免許証というものは、お上から“借りているモノ”ということになってると思って下さい。だから、“発行”とは言わずに“交付”と言います。
借り物を無くせば怒られます。しかし、何回なくしても、交付手数料を支払えば、再交付はしてくれます。
「今度はもうダメ」ということはないのですが、まあ。注意喚起の為にきつく言ったのでしょう。
補足
法律改正で厳罰化されても、飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)はなくなっていません。
こういう言い方は語弊があるかもしれませんが、飲酒運転は無くならないでしょう。お酒を呑むと気が大きくなり、「な~に、大丈夫」って思いこんでしまって、運転してしまうのです。
呑む時には、クルマで行かない、免許証は置いていく(あなたの場合はこちらがお薦め)、どうしてもクルマで行った時には、置いて帰る・代行を呼ぶなどということを周知徹底して…もムダかな。
飲酒運転は少なくはなっているようですが、0にはならないでしょう。 3回もなくしてんならさ〜
出かける時は財布なんかに
入れないで首から下げといた
方がいいんじゃないの そのようなルールはありません。
精神的警告ととらえられてください。
ただ、免許証を3年で3回紛失というのは、
本当に稀なケースですし、失礼ながら
質問者さまのルーズさを表していますし、
免許証偽造の疑いをかけられても
おかしくない異常事態です。
万が一次回紛失をされた場合は、
普通に怒られるだけでは済まず、
免許センター(公安委員会)から
事情聴取を受けても不思議ではないことは、
理解されておいた方が良いと思います。 そもそも、酒飲むのに運転免許なんて必要か? 帰るときに使うから? ウソです。
ただのおどしです。
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