中森明菜 公開 2014-7-22 23:02:00

父親の運転免許証の更新について質問させて頂きます。年齢は70歳を超え

父親の運転免許証の更新について質問させて頂きます。年齢は70歳を超えており高齢者講習が必要と思われますが長期入院を強いられており、有効期間内に講習を受けられない場合、失効となるので
しょうか?今後、運転する機会は無いかも知れませんが本人は免許証として持っていたいとの事で、その意向を尊重したいと思います。皆様、宜しくお願い致します。

pok108454889 公開 2014-7-30 01:47:00

親の状況状況ですが、ライセンス・リターンも考慮に入れられます。
見てください、で、ここに。
それが第三者から見る場合、事態は、私があなたにライセンスを返してほしいことを知りませんか。
O、いつ、病院を開いておくという見通し、事態は、自動車局、どちらかに調べられることが最も良いことを知りませんか。
父親の感覚が知られていますか。
それが多くの問題で持っているのが運転免許であるので、私はポイント・オペレーションが実行されることができないかもしれないと判明しても彼は持ち

pin126128522 公開 2014-7-23 12:42:00

~退院の見込みが立った時点で、運転免許試験場へ相談をされるのが一番いいと思います。
高齢者講習というのは更新時講習の代わりとなる講習ですから、更新期間内に70歳以上の誕生日を迎える人は、高齢者講習の受講を済ませていなければ、更新手続きを完了させることができません。
したがって、原則として、有効期限の末日までに講習受講を済まさなければ、免許は失効してしまいます。
ただ、高齢者講習の受講には予約が必要で、受講まで2ヶ月程度かかることがありますから、免許証の有効期限までに退院をして、いざ受講をしようと思ってもすぐに受講をすることはできません。
この場合、有効期限までに更新の申請を行い、講習受講が間に合うように、更新前の免許証の有効期限を便宜上延長してもらえることもあれば、講習受講を済ませて試験免除の再取得である失効手続きを行うように指導されることもありますから、退院の見込みが立った時点で、運転免許試験場へ相談をされるのが一番いいと思います。
幸い、高齢者講習は教習所の所内で実施しますので、免許が失効しても受講をすることができますし、やむを得ない理由のある人は入院証明を提出することで、失効後6ヶ月以内であれば、免許期間が継続していたもととして免許を再取得できます。
例えば、更新でゴールド免許の予定であった人は、この理由ありの失効手続きなら、ゴールド免許が交付されます。(免許の取得日に限っては手続き日になってしまいます。)
なお、失効後6ヶ月を越えても、3年以内かつ、やむを得ない理由がやんで1ヶ月であれば、失効手続きが可能です。(6ヶ月超えの手続きでは免許期間が継続しません。)
いずれにしても、やむを得ない理由が解消した時点で、迅速に講習受講や手続きを済まさなければなりませんから、問い合わせや講習の予約などをするにあたっては質問者さんが是非助けてあげてください。

ra1101318813 公開 2014-7-23 00:11:00

親御さんの状況いかんですが免許返納ということも考慮すべきでしょう。
事故の可能性とかを考慮すれば、、です。
失礼ながら、、です。

lov123224491 公開 2014-7-23 00:07:00

今では、道路交通法で70歳以上の高齢運転者が免許の更新を
受けようとするときは、“高齢者講習”が、義務づけられおり
“高齢者講習”を受けないと更新する事が、認められません。
従って有効期限日までに更新ができるように“高齢者講習”を
受けておかなければなりません。
有効期限日までに更新できなければ、運転免許証は失効します。
公安委員会には同情の余地というものが、一欠けらもありません。

ただ
期限切れの失効には、条件付きで簡単に再取得できる特例があります。

1151925096 公開 2014-7-22 23:53:00

第三者からみたら免許証は返納してほしいと思います。

1051947460 公開 2014-7-22 23:25:00

こちらをご覧ください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm
入院等やむをえない理由がある場合、3年以内なら継続が可能です。
なお、70歳以上であれば高齢者講習も受ける必要があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin05.htm
いづれにせよ、警察署や免許センター等に相談されることをお勧めします。
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