中山爱 公開 2014-8-21 10:17:00

先日原付で点数をひかれてしまい累積点数が6点となってしまいました。違反者講習

先日原付で点数をひかれてしまい累積点数が6点となってしまいました。違反者講習の該当者になってしまったのですが、講習の効果の項目のところで、受講した場合、ぎょうせいしょふは課されず上
記の6点は以後の違反に累積されません、とありました。
本来ならば点数は累積された最新の点数から一年経たなければ点数は消えませんが、これは講習を受けたら六点がチャラになるということでしょうか?
日本語的にはそういうことなんだと思うのですが、何だか不安で確認しておきたいです。どなたかわかる方お願いいたします。補足×ぎょうせいしょふ
~行政処分

pok108454889 公開 2014-8-21 14:24:00

はい。そういうご理解で正しいです。
違反者講習とは、
・過去一定期間内に行政処分(免停)歴がない
・軽い違反の積み重ねで最も軽い30日免停処分
に基準点である6点に達した
場合に対象となります。
講習受講はもちろん義務ではないですが、
講習を受講すると、
・違反点がリセットされ0点に戻る
・免停処分に該当しないので、前歴1もつかない
という大きなメリットがあります。
つまり、講習を受講すると免許証はとった瞬間と
同じ「前歴0点数0」という、キレイな状態になります。
逆に違反者講習を受講しない場合は
デメリットだらけです。
・処分が30日免停に移行
・免停期間が短縮される処分者講習受講も
できない(=30日免許がとりあげられる)
・免停処分があけると点数は0にもどるが、
前歴1がつく
前歴1がついてしまうと、免停処分基準が厳しくなります。
具体的には、
・4点で60日免停が一番軽い処分
で、
・10点で免許は取り消し
です。
なので、違反者講習の一番大きいメリットは、
「前歴1がつかない」ということです。
事前に相談をすれば受講日も調整可能なので、
違反者講習はぜひ受講されてください。

1150408052 公開 2014-8-21 20:14:00

行政処分の点数は足算します。減点ではありません。誰もが0点からの始まりで、違反をするたびに増えていきます。
点数制度の基本は、3年間累積されます。特例が二つあってそれを満たせば、3年経過しないういに点数は0点と同じ扱いになります。正確には累積から除外するということなので、“チャラになる”という表現は妥当ではないと思います。
1)最後の違反から1年間無事故無違反で有った場合には、それまでの累積点数は累積から除外される。(1年特例)
2)免許歴が2年以上ある人で、ある違反から過去2年以上が無事故無違反で有った場合、その違反から3ヶ月間無事故無違反で過ごせばその違反点数は累積除外される。(2年特例)
あなたの場合、1年の期間を置かずに違反をしているので、(1)の特例の対象にならずに累積点数がたまってしまい、6点となったのです。
この場合、違反者講習を受けることによって、累積点数を0にすることができます。違反者講習を受けると、行政処分が解除されるので免停にはなりません。よって、講習後には行政処分歴(前歴)は付かずに、累積点数が0点になります。
ちなみに、この違反者講習は過去3年以内に同講習の受講歴があるとか、行政処分歴がある場合には受けることが出来ません。
なので、3年以内にまた累積6点になった場合には、行政処分たる免許停止処分となります。
もちろん、運転免許停止処分者講習を受けることは可能ですが、この場合は前歴1回・累積0点、ということになります。

kaz1012918615 公開 2014-8-21 11:29:00

はい。その認識で合ってますよ。
違反者講習を受けるには色々と条件が(条件は他回答者さんの回答を参照願います)有るので誰でも受けられると言うものでは有りませんが、受けると「前歴0、累積点数0」と、無傷の状態になります。
受けないと、免停30日になります。
違反者講習を受けなかったペナルティーとして、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受けられません。
違反者講習を受けずに更に違反をした場合、本来の免停期間に、プラス30日がペナルティーとして加算されます。
ですから、必ず違反者講習は受けた方が良いですよ。
ちなみに、違反者講習の通知が来てから講習を受ける前に違反をしても、違反者講習を受けられる資格は失いませんので受講可能。
講習で前歴0、累積点数0点としたあとに、通知後にやった違反の点数処理をします。

kon1012473494 公開 2014-8-21 10:52:00

~そういうことです。
違反者講習というのは、軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点に達した人が免許停止処分の該当者になる前に受講を課される講習で、受講をすれば、講習効果として、講習の対象となった6点の違反点数が累積されなくなります。
つまり、受講手数料を払って違反者講習を受講することで、1年を無事故無違反で過ごした場合と同じ効果が適用されるということです。
違反者講習は行政処分ではありませんから、前歴にはあたらず、講習を受講した時点で、6点が累積されなくなって前歴0回累積0点とみなされますから、結果として免許停止処分の該当者にはならずに済みます。
ただし、今回、前歴0回累積6点に達した日から3年が経過するまでは、軽微な違反で再び前歴0回累積6点に達しても、違反者講習の受講対象にならず、免許停止の該当者となります。
有利な条件の講習ですから、是非受講をお勧めします。

1229704914 公開 2014-8-21 10:35:00

簡単に説明します。累積は過去三年間。ただし、一年間無事故無違反なら、それまでの累積は無くなります。累積6点の貴方様は、30日の免停に成ります。ただし、1日講習に行けば、1日の免停で免許証は戻ります。さて、1日講習を終えた貴方様の点数は累積は消えて0に戻ります。しかし、安心しないでください。前歴が1なるのです。次に貴方様が累積6点になると、90日の免停に成ります。2日間講習しても45日の免停です。この免停も終われば累積は0です。しかし、前歴が2に成ります。すると、2点で百二十日の免停、4点で一年間の免許取り消しに成ります。この前歴を無くすには、一年間無事故無違反が必要に成ります。とにかく一年間無事故無違反して下さい。
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