山口真奈美 公開 2014-8-26 14:08:00

違反者講習を受けた数ヶ月後に進入禁止で違反をしまして累積点数が4点に

違反者講習を受けた数ヶ月後に進入禁止で違反をしまして累積点数が4点になったので初心者講習を受けろとの手紙が郵送されたのですが
違反者講習を受けると過去の違反は消されると説明を受けて
いたのですがどういうことか分かる人いらしたら説明お願いします。

1047776275 公開 2014-8-26 15:48:00

違反者講習を受講すると確かに、点数は0点にリセットされます。
・・ですが、
■違反者講習の処分制度
■初心運転講習の処分制度
は異なるもので、それぞれ無関係です。
なので、初心者講習の連絡ハガキがきています。
免許取得1年以内は初心者期間中となりますが、
この期間は・・・
①初心者特例制度上の処分制度

②一般行政処分制度
両方の対象となります。
①の初心者特例制度上の処分が、
・初心運転講習
・再試験
・免許取り消し
というものですが、この処分は、
・初心者期間だけが対象となる
・初心者とされる車両での違反履歴で処分が決まる
・初心者とされる免許だけが処分対象
というものです。
大まかなルールとしては、
・初心者期間中に、初心者とされる車両で3~4点分の
違反をすると初心運転講習の対象となる。
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は、
初心者とされる免許の再試験となる。
・再試験を受験しない場合や不合格の場合は、
初心者とされる免許は取り消しとなる。
というものです。
なので、この処分は累積違反点で処分が決まるというよりも、
「違反履歴そのもの」で処分が決まります。
そして、違反者講習で焼失するのは、累積点のみ。
違反履歴が消えるわけではありません。
なので、初心運転講習のハガキがきています。
上記のとおり、講習を受講しない場合は再試験です。
原付免許の再試験なら学科のみですが、
原付より上のバイクや自動車免許の再試験には、
技能試験も含まれます。
そして、試験場の技能試験は教習所の比ではないくらい
厳しい採点なので、たった1回の受験での合格は、
プロドライバーでも不可能です。
つまり、
初心運転講習を受講しない
=免許取り消しが99.99%確定する
ということになります。
今回の初心者講習が、
・原付より上の免許の講習
なのであれば、絶対に講習を受講されてください。
でないと、せっかくとった免許がなくなってしまいます。

1051979125 公開 2014-8-26 15:03:00

違反者講習で点数がチャラになるのは、
その人の免許証に加点された違反点数がチャラになる。
初心者講習は、初心運転者期間中の車両で違反した点数ににより対象となる。

違反者講習を受けても、違反した履歴が消えるわけではない。
いつ、どんな車両で、どんな違反をして、何点だったかは記録されている。
通常6点以上で免停になり、免停後は前歴1となり次は4点以上で免停になるが、
ちょうど6点になり違反者講習を受ければ前歴1にはならず、
5点までは免停にならない状態になるということ。
初心者講習は、初心者期間中に初心者期間中の車両で、
2回以上で3点以上の違反(1回目が3点だった場合次に違反したとき)
または4点以上の違反をしたときに対象となります。

fjh1149193272 公開 2014-8-26 15:01:00

初心者講習は、違反者講習と異なりカウントが別です。
面倒くさかったら受けなくってもいいけど
再試験になって免許取り消されるよ。

1151005534 公開 2014-8-26 14:30:00

違反者講習と初心運転者講習は別ですよ……
初心者講習っていうのは初心者さんのみの特例です。これをうけても過去の違反は消えません。初心運転者講習は違反者講習ではないんです。
そもそも、累積4点では違反者講習を受ける必要はないです(6点に至った場合ですよ)。
違反者講習を受講した場合ですが、行政処分(免停処分)が課されない、違反者講習の対象となった点数(6点)が以後の違反に累積されない……(つまり0点にリセットされます)さらに処分前歴になりません。
消されるというのはこのことをいっているのでしょう。

1152175725 公開 2014-8-26 14:24:00

違反者講習は違反した人すべてが受ける物、初心者講習は免許と取ったばかりの人が違反した時に受けるもので意味合いが違います。受けなかったり講習で合格がもらえなかった場合失効するかもしれません

1147921561 公開 2014-8-26 14:21:00

違反者講習と初心者講習は別物ということ
対象の考え方が違う
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