1053200071 公開 2014-8-5 09:10:00

違反者講習についてです。今回自動二輪で7点になった私は、違反者講習の通知

違反者講習についてです。
今回自動二輪で7点になった私は、違反者講習の通知が自宅に届きました!その後通知が届いてから講習受ける間にまた違反をしてしまい9点になってしまい免停期間60日に
なりました。しかし短期間講習(免停30日)の通知に従い交通センターにきました。そこで講習を受けるんですが短期講習なので免停期間は30日計算なのか60日で講習後も最低30日の免停なんでしょうか?
どなたかわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

k_f107163961 公開 2014-8-5 10:48:00

~短期講習の受講で1日の免停に短縮することができ、追加の2点は事実上不問です。
今回は前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受け、短期講習を受講することで、30日の処分を当日1日の処分に短縮することができます。
処分を済ませることで7点の違反点数の代わりに、前歴1回が付くのですが、追加の2点の違反点数は処分の対象にはなっていなかったため、残ってしまいます。
しかし、前歴1回の人が処分を受ける基準は累積4点以上ですから、残った2点で累積計算を行っても前歴1回累積2点、処分基準に達することがなく、追加の処分はありません。
処分は30日の免許停止処分のみです。
さらに、停止処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがあり、処分明け以降の違反点数は残った2点と合計されることがなく、この2点は事実上不問、なかったことになります。
処分明け以降に違反で取締りを受けても、前歴1回累積0点からの累積となります。

jmo1248342637 公開 2014-8-5 09:24:00

>今回自動二輪で7点になった私は、違反者講習の通知が自宅に届きました!
軽微な違反を繰り返し6点になり、違反者講習を受ける権利が発生、その後1点の違反をしたと言う事ですかね?
それとも、免停処分者講習(免停期間短縮講習)と、違反者講習(免停を回避できる講習)の区別がつかずに質問しているのですかね?
違反者講習の通知が来たとして回答します。
>その後通知が届いてから講習受ける間に
>また違反をしてしまい9点になってしまい免停期間60日に
>なりました。
違反者講習を受ける権利は失っていません。
>しかし短期間講習(免停30日)の通知に従い交通センターにきました。
免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)では無く、違反者講習として回答します。
その講習を受けて、前歴0、累積点数0点となり、その後、3点の点数処理がされます。
現在前歴0、累積点数3点なので、これ以上の行政処分は発生しません。
ちなみに、最初に来たのが本当に違反者講習の通知なら、
1.実車によるシミュレーション
2.ボランティア活動
の2つからコースを選ぶ事になりますが、その選択はありましたか?
その選択が無ければ、免停30日+免停処分者講習(免停期間を30日→1日)であり、違反者講習(免停を回避できる講習)ではないです。
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