hpi1146703662 公開 2014-8-30 06:36:00

毎回の教習で疑問なので質問させてもらいます。 - 信号(右折矢印あり)

毎回の教習で疑問なので質問させてもらいます。
信号(右折矢印あり)のある交差点で右折待ちをしようとする時、前方に既に1~2台交差点の中で右折待ちをしていて、前の車と適切な車間距離を取ろうとすると横断歩道の上で停車してしまう状況です。
この状況の場合、横断道路歩道の上で停止してもよいのでしょうか?
この前の教習で横断歩道を避け、横断道路の手前で停車し前の右折待ちをしている車の様子を伺っていたところ、運転指導員に前に詰めなさいと指示されました。出来るだけ多く車が右折出来る様に詰めるは運転マナーだと言っていました。
納得出来なかったので教習後に横断歩道の上では停車してはいけないのではないかと聞いたところ、右折矢印のある信号なら赤信号で横断歩道の上で立ち往生する可能性は低いから問題ないと言われました。
しかしこれは憶測であり、いかなる状況下でも危険を予測し回避する運転とは言えないのではないのでしょうか?
確かに通常の運転ではそこまで気にしませんが、教習所での運転は建前上であっても出来うる最高の安全運転を行う必要があると思います。
やはり納得がいかずインターネットで調べたら知恵袋の回答ですが、やはり右折待ちで横断歩道の上に停車するのは駄目だと書かれていました。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1383097778
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1038149680
次の教習で別の指導員に同じ質問をしたところ、横断歩行者用の信号が赤信号ならば歩行者は渡ってこないので右折待ちの際に横断歩道の上で停止することは問題無いといわれました。
おそらくこの教習所では右折時に横断歩道に停車しても問題無いと全ての指導員が認識しているので、卒業検定でも堂々と横断歩道の上に停車するつもりです。
そうしないとむしろ減点対象です。
しかし、本当にインターネットで調べた様に右折時に横断歩道の上で停止することが禁止されている場合は、どなたか教えてください。
出来れば具体的に交通法の何条の何項に記載されているのか知りたいです。
よろしくお願いします。
補足
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/停車
停車の定義に次のものがありました。
①法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するための一時停止
以下、例示
他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため
行き違いのための待ち合わせなどのため
これで右折待ちも停車になります。
補足に続く補足②交通整理の行なわれている交差点
(※なお、交差道路の車両等の交差点での直進・右左折の妨害となる可能性がない場合には違反とはならない)
③横断歩道、自転車横断帯、踏切、または「停止禁止部分」の道路標示によつて区画された部分
この②の最後の注釈部分よ解釈は少し難しいですが、③で明確に横断歩道での停車を禁止しています。
やはり私の通っている教習所が異常なのでしょうか?

mas1020575556 公開 2014-8-30 09:09:00

横断歩道などでの停止が禁止されているのは、その中で動きが取れなくなって取り残されてしまう恐れのある場合の話です。
その恐れがない場合は、横断歩道内で停止してかまいません。
質問者様の心がけはとても良いことです。
ですが、道路ではある程度柔軟な対応が求められることもあり、そこらはその道路事情を知る教官の判断かと思います。
道交法に触れない程度での判断ですので、とりあえす教官の指示に従いましょう。
免許を取得したら、ご自身で状況から判断して適切な運転をしてください。

1148831233 公開 2014-8-30 12:15:00

要するにあなたは右折時に、自分の正しいと思った位置で待機
していたところ
その位置がふさわしくないと指導員に指摘されたのが気に入らない
わけですよね。
右折時の交差点での待機位置は、対向車の量、歩行者の状況、
右折車の台数によって常に変化をします。
指導員はあなたの待機位置だと円滑な右折を妨げると判断して
その位置を少し前にするように促したわけです。
それが状況判断と言います。
教習生のあなたが正確な状況判断をするのは難しいので、
指導員の体験を踏まえたその判断に従うのはやむを得ない
と思います。
車の安全な運転は数学の方程式のようにキッチリ答えが出る
ものではありません。
路上で入ってくる様々な情報を認知し、杓子定規でなく、
臨機応変に対応していく能力を養って下さい。

s141214390902 公開 2014-8-30 11:14:00

そこに停まった時に「歩行者の通行に支障を与えるか?」で判断すれば?
信号の変わり際にそこは停止すれば当然歩行者に支障を与える
しかし右折行為中の横断歩道で歩行者の通行に支障を与えるか?
交通の流れを阻害していないか?
そういうことの判断力も身に付けるための教習だよ。

41110650699 公開 2014-8-30 07:03:00

この件に関しては指導員が言ってる事が正しいと思います
つまり貴方の認識が正しく『無い』と思います
運転免許センターの技能路上試験でも右折待ちで横断
歩道上に停車してるの見ますけどね
それに前が1、2台なら右折矢印信号が出てる間に
右折しきってしまう可能性の方が遥かに高いと思いますけど
どうしても白、黒つけたいなら専門機関である運転免許
センターの試験課に電話で質問すれば宜しいでしょ
私は今手元に道路交通法を持ってますが650ページ程の
中から調べるの面倒なので御免なさい。

tea125303488 公開 2014-8-30 06:48:00

確かに横断歩道上での停車だけをみると違反ですが、右折するために進行している場合、その横断歩道は赤の状態ですから、あなたの車は、青色の信号に従って進行することができます。
前方に右折する車両がある場合、横断歩道上に停止することになっても、できるだけ詰めるべきです。
すでに交差点に入っている状況ですから、右折が終了するまでに信号機が黄色または赤色になっても、そのまま進行することができます。ただし、この場合、青色の信号機にしたがって進行してくる車両等の進行を妨げてはなりません。
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