kaz1239706442 公開 2014-8-30 20:43:00

道路交通法について道路交通法の1年間無事故、無違反というのは、どこからど

道路交通法について
道路交通法の1年間無事故、無違反というのは、どこからどこまでのカウントですか?
例えば、1年前の9月1日に切符を切られたら、8月31日までですか?それとも9月1日ま
で何事も無ければ~という意味ですか?時間とか関係するのですか?
また、信号無視やスピード違反で切符を切られたら前歴ですか?
最後に、もし無事故、無違反で1年過ごして前歴が消え、違反点数が加算されず、0に戻ったとしても、違反歴は残りますよね?その違反点数が15点になった時点で免許取り消しですか?

tak1133968859 公開 2014-8-30 22:07:00

9月1日に取締りを受ければ、その日は無違反ではありませんから、無事故無違反の起算日は翌日の9月2日となり、翌年の9月1日までを無事故無違反で過ごせば、1年無事故無違反の成立です。
1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数は累積されなくなります。(点数計算に含められなくなります)
免許の点数制度での無事故無違反というのは、点数が付与される事故や違反がないということで、点数が付かなかった物損事故は事故にはあたりませんし、違反点数が付かない運転免許証不携帯や公安委員会遵守事項違反などは違反にはあたらず、これらがあっても、無事故無違反は継続していることになります。
前歴というのは、過去3年以内に行政処分(免許停止処分)を受けたことを言います。
ただし、1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前のものは前歴とは数えられなくなります。
例えば、6点の違反で取締りを受け、累積点数が前歴0回累積6点に達したことで、30日の免許停止処分に該当したとします。
免許停止処分を受け、処分を満了することで、6点の違反点数は累積しなくなり(累積計算に含めなくなり)、その代わりに停止処分を受けたことが前歴に数えられますので、処分明けは前歴1回累積0点の状態となります。
停止処分は無事故無違反には関係無いために、違反がなければ、6点の違反をした日の翌日から無事故無違反は継続しているのですが、停止処分を受けたことによる前歴が付くのは停止処分日の為、処分を受けたことが前歴と数えられなくするためには、停止処分日以降で1年の無事故無違反期間が必要になります。
また、免許の効力が停止されている期間は無事故無違反にはあたりませんので、起算日は処分が明けて免許の効力が有効になった日となります。
~違反で取締りを受けた場合
累積点数が行政処分の基準点数に達しなければ・・・例、前歴0回累積3点
→取締りを受けた日の翌日より1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数はすべて累積されなくなり(累積計算に含まれなくなり)、前歴0回累積0点の状態となります。
累積点数が行政処分の基準に達すると・・・例、前歴0回累積7点
→免許停止処分を受けて、処分を満了することで、違反点数が累積されなくなり、前歴が1回付きます。(前歴0回累積7点→前歴1回累積0点)
→処分が明けた日から1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことが前歴と数えられなくなります。(前歴1回累積0点→前歴0回累積0点)
1年無事故無違反が成立するまでに違反で取締りを受けた場合、行政処分の基準点数に達しなければ、翌日を新しい起算日として1年無事故無違反を成立させることで、この特例が適用されます。
取消処分に該当するのは、累積点数が取消基準に達した場合ですから、1年無事故無違反で累積されなくなった点数は関係ありません。
違反歴は残りますが、影響するのは免許の更新時の運転者区分くらいです。

red1030462703 公開 2014-8-30 22:54:00

9月2日~9月1日の24時までと思います。
前歴って免停講習受けて付くものでしょ。
違反歴って違反履歴でしょ。
違反繰り返して免停講習も受けずに15点に達すれば免取りでしょうね、仮に前歴2になって、6点の違反すれば、免取りですよ。
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